▼不倫がバレた女性、妻から「公正証書」の作成を求められたが「拒否…
「不倫相手の奥さんに不貞行為がバレちゃいました。奥さんは、慰謝料の支払いについて、公正証書を作りたいと言っています。拒否しても大丈夫でしょうか?」
既婚者と不倫していた女性から、弁護士に相談が寄せられています。
不倫がバレてしまった時の「後始末」の一つに、公正証書があります。
公正証書とは、「私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書」です(日本公証人連合会公式サイトより)。
不倫の慰謝料などの支払いで、合意があった場合に作成されるもので、もし支払いが滞った場合、裁判手続きを経ずに直ちに強制執行できるといったメリットがあります(強制執行認諾条項の記載がある場合)。
一方で、公正証書を作成するには、公証役場まで出向かなければならず、代理人がいない場合は、当事者が顔を合わせることになるので、不倫していた側は気まずさから拒否することがあります。
また、一旦は慰謝料の支払いに合意していたものの、公正証書を作ってしまえば「逃げられなくなる」というおそれもあるようです。
公正証書の作成を拒否した場合、どうなってしまうのでしょうか。
・もしも不倫していた側(慰謝料を支払う側)が、公正証書の作成を拒否することはできるのでしょうか。
公正証書の作成に応じるかどうかは任意ですから、拒否することはできます。
・もし、拒否した場合には、不倫された側(慰謝料をもらう側)からどのような手続きを取られる可能性がありますか。
公正証書の作成を拒否するということは、不倫された側から、慰謝料の支払について、任意の支払に応じないとみなされる可能性があります。おそらく、訴訟等の法的措置が執られると思います。
・どうしても公正証書を作らなければならない場合、代理人を立てることは可能でしょうか。代理人を立てる場合は、誰でも良いのでしょうか。
代理人を立てて公正証書の作成に応じることは可能だと思います。
公正証書の内容は和解や示談であり(法律事務)、金銭の支払等も含みますので、金額が140万円を超える場合には弁護士のみが代理人となり得ます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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