「まだ小さくて手がかかる我が子を、絶対に手放したくない」
「でも、もし裁判になったらどうなってしまうんだろう……」
離婚を考えたとき、幼いお子さんを持つ親御さんにとって最大の壁となるのが「親権」の問題です。
ネットで調べると「母親が圧倒的に有利」「収入が少ないと不利」といった様々な情報が飛び交い、余計に不安になってしまうことも多いのではないでしょうか。
今回は、弁護士の視点から、後悔しないために知っておくべき「親権のリアル」と「今日からできる準備」を分かりやすく解説します。
1. 裁判所が見ているのは「親の都合」ではなく「子供の笑顔」
親権争いになると、お互いに相手の落ち度(モラハラや家事の怠慢など)を攻撃しがちです。しかし、裁判所が判断する上で最も大切にしている基準はただ一つ、「子の利益(どちらと暮らすことが子供にとって一番幸せか)」です。
特に幼いお子さんの場合、以下のポイントが重視されます。
これまでの「育児実績」(監護の継続性)
日常の食事、お風呂、寝かしつけ、保育園の送迎など、メインで面倒を見てきたのはどちらか。子供の生活環境を急激に変えないことが優先されます。
環境のバトンタッチ(サポート体制)
自分が働いている間、実家の両親などのサポートが得られるか、規則正しい生活リズムを保てるか。
💡「収入が少ないから親権を取れない?」という不安について
「パートや専業主婦(主夫)だから不利かも…」と不安になる必要はありません。経済的な差は、後述する**「養育費」**で補うのが法律の考え方だからです。収入の多寡よりも「普段どれだけ子供に寄り添っているか」が大切にされます。
2. 知っておきたい「親権」と「面会・養育費」の切り分け
「親権を奪われたら、もう二度と子供に会えなくなるのでは」
「あんな人に会わせたくないから、絶対に親権は渡さない」
そう思い詰めてしまう方も少なくありません。ですが、法律上これらは明確に分けられています。
親権がなくても、親子は親子(面会交流権)
たとえ親権を得られなくても、定期的に会い、成長を見守る権利があります。むしろ「相手に絶対に会わせない」と頑なになりすぎると、「子供の発育を妨げる親」とみなされ、かえって不利になることもあります。
養育費は「子供が健やかに育つための権利」
親権を持たない側の親であっても、子供を養う法的義務が消えるわけではありません。
💡 補足:2026年4月から始まった「共同親権」について
2026年4月より、民法改正によって「離婚後の共同親権」を選択できるようになりました。
話し合いによって「共同親権」とするか「単独親権」とするかを選べるようになったほか、DVや虐待のおそれがある場合には裁判所の判断で必ず単独親権となります。
なお、「共同親権になると、日常の習い事や予防接種まで相手の許可が必要なの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、日々の食事や軽度の通院などの「日常の監護行為」は同居している親が単独で決定できます。
3. 今日からできる、小さな準備
親権をめぐる話し合いで感情的になりそうなときは、まず「記録」を残すことから始めてみてください。
「育児日記」をつける
食事の準備、病院への通院、保育園の行事参加など、日頃ご自身がどう子供に関わってきたかを具体的にメモに残しておきましょう。
子供の様子を冷静に観察する
自分の主張を押し付けるのではなく、「子供がどう過ごし、何を望んでいるか」を最優先に考えた行動を記録しておくことが、一番の説得力になります。
一人で抱え込まず、まずは専門家へ
幼いお子さんを抱えながらの離婚トラブルは、心身ともに大きな負担がかかります。また、ネットの情報だけで判断すると、思わぬ足すくいをすくわれてしまうこともあります。
お互いの感情がこじれて泥沼化する前に、ぜひお早めにご相談ください。あなたの「大切な子供を守りたい」という想いを、法的な戦略に変えて全力でサポートいたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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