夫婦の話し合いがうまくいかず、別居を考えるようになったとき。 あるいは、すでに別居しているなかで——。
「配偶者が突然、子どもを連れて出て行ってしまった」
「面会で子どもに会わせたら、そのまま連れ戻されてしまった」
このようなご相談は、実は決して珍しくありません。
「これって違法じゃないの?」「すぐに子どもを取り戻せるの?」と、パニックや強い不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は、法律の世界で「子の連れ去り」がどう判断されるのか、そして一刻を争う場面でどう行動すべきかを、できるだけ分かりやすくお伝えします。
【1. 勝手に連れていくのは犯罪?法的な「境界線」とは】
「勝手に子どもを連れて行くなんて許せない」と思われるのは当然のお気持ちです。ただ、裁判所では「どちらが連れて行ったか」だけで直ちに違法と判断するわけではありません。
主に次のようなポイントを総合的に見て、判断がなされます。
普段、主にどちらがお世話(監護)していたか
普段からメインで育児をしていた側が連れて出た場合は、認められやすい傾向があります。
相手の同意があったか
話し合いや納得があったうえでのことだったかが確認されます。
急いで逃げる必要があったか(緊急性)
DV(暴力)や虐待から子どもや自分を守るために避難した場合は、やむを得ない行為とみなされます。
連れて行き方に無理がなかったか
強引に奪い取るような形だった場合は、「違法な連れ去り」と判断されやすくなります。
「普段のお世話をほとんどしていなかった側が、相手の拒否を押し切って強引に連れ去った」というケースでは、お母さん・お父さんとしての権利(監護権)を侵害する違法な行為とみなされる可能性が高くなります。
【2. 時間が経つと不利になる?裁判所の考え方】
子どもをめぐるトラブルで、裁判所が何よりも大切にするのは「子どもにとってどちらの環境が落ち着いて過ごせるか(子の福祉)」です。
そのため、たとえ連れ去りが強引だったとしても、子どもが新しい生活になじんで落ち着いてしまうと、「今からまた環境を変えるのは子どもがかわいそう」として、現在の状況が認められてしまうことがあります。
一方で、近年は「無理やり連れて行ったもん勝ち」になるのは良くないという考え方も強まっています。連れ去った後に子どもを相手に全く会わせないといった態度は、裁判でも厳しくチェックされるようになってきています。
【3. 子どもを取り戻すために「今すぐ」できること】
もしお子さんを連れていかれてしまった場合、一番大切なのは「スピード」です。 「まずは話し合おう」と時間をかけてしまうと、その間に新しい環境での生活が定着してしまうからです。
一刻も早く子どもを連れ戻すために、家庭裁判所へ次のような手続を「セットで」申し立てます。
子の引き渡し・監護者指定の「審判」
「自分が子どもを育てるべきだ」と認めさせ、子どもを返すよう求める話し合い・判断の手続です。
子の引き渡し・監護者指定の「仮処分(保全処分)」
審判の決着には数か月以上かかるため、「まずは今すぐ、仮に子どもを連れ戻す」よう裁判所に緊急命令を出してもらう手続です。早ければ数週間〜1か月ほどで判断が出されます。
【おわりに:一人で悩まず、まずはご相談ください】
お子さんと離れ離れになってしまう心配や悲しみは、言葉にできないほど大きなものです。初動の数日の対応が、今後の親権やお子さんとの生活を大きく左右することも少なくありません。
「子どもを連れ去られてしまってどうしていいか分からない」
「相手から『連れ去りだ』と責められていて不安だ」
どちらのお立場であっても、放置せず早めに専門家へ相談することが解決への第一歩です。どうぞ一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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