【ご質問】
私は、先日調停離婚が成立した者です。婚姻時、配偶者の氏を名乗りました。子供はおりますが、成人しております。
調停離婚後の具体的な手続きを教えてください。
【弁護士の回答】
調停離婚の場合、調停成立日(確定日)から10日以内に完了させなければならない期限付きの手続きがあります。まずは期日がある手続きを最優先で進めましょう。
最優先:期日がある手続き(調停成立日から10日以内)
下記の2つの届出は、調停成立日を1日目と数えて10日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。
|
手続き |
提出先 |
必要書類・持ち物 |
注意点 |
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離婚届 |
本籍地または所在地の役所 |
・離婚届(署名のみで可) ・調停調書の謄本 ・本人確認書類 |
調停離婚のため相手方の署名や証人は不要です。 |
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婚氏続称の届出 (戸籍法77条の2の届) |
本籍地または所在地の役所 |
・離婚の際に対している氏を称する届 (離婚届と同時に提出可能) |
離婚届と一緒に提出することで、旧姓に戻らず現在の氏のまま新しい戸籍が作られます。 |
次に進める手続き(年金分割・子供・身元証明)
離婚届の提出完了後、速やかに以下の手続きを進めます。
1. 年金分割の手続き(標準報酬改定請求)
調停調書に「年金分割の按分割合(例:0.5)」が記載されていても、年金事務所へ請求手続きをしないと分割は実行されません。
- 提出先:近くの年金事務所(要予約)
- 必要書類:
- 年金分割のための改定請求書(年金事務所にあります)
- 調停調書の謄本
- 離婚後の戸籍謄本(離婚事実と年金番号等の確認用)
- 自分の年金手帳またはマイナンバーカード
- 期限:離婚成立日の翌日から2年以内
2. 名義変更・生活基盤の手続き
婚氏続称のため「苗字(姓)」は変わりませんが、「戸籍変更(配偶者の戸籍から抜ける)」に伴う名義変更・記載変更が必要です。
- マイナンバーカード / 住民票:役所で戸籍変更に伴う記載事項の更新を行います。
- 運転免許証 / パスポート:住所や本籍地記載の変更(苗字が変わらなくても本籍地変更に伴う更新が必要な場合があります)。
- 銀行口座・クレジットカード・各種契約:名義(姓)が変わらなくても、引き落とし口座や契約者情報の更新、改姓不要の旨の確認を行います。
離婚届と婚氏続称の提出を終えられた後の、具体的な進行スケジュールと注意点を整理しました。
今後の具体的な進め方
1. 年金分割手続き(年金事務所)
調停成立(離婚届提出)後、戸籍の記載が書き換わったら(通常、提出後数日〜1週間程度)、年金事務所で手続きを行います。
- 必要書類:
- 年金分割のための改定請求書
- 調停調書の謄本(「按分割合」が明記されているもの)
- 離婚後の戸籍謄本(離婚事実・婚姻期間の確認のため)
- 自身の年金手帳または基礎年金番号通知書(マイナンバーカードでも可)
- ポイント:事前に近くの年金事務所へ「年金分割の請求手続き」の予約を入れておくとスムーズです。期限は成立日の翌日から2年以内ですが、早めの完了をおすすめします。
2. 名義・登録情報の変更(身の回りの手続き)
苗字(姓)は変わらなくても、「戸籍上の配偶者関係の解消」や「本籍地の変更」に伴い、以下の更新が必要です。
- マイナンバーカード / 住民票:役所で戸籍変更に伴う記載事項の更新。
- 運転免許証 / パスポート:本籍地が変更になった場合、記載事項の変更手続き。
- 勤務先への届出:扶養外れ、緊急連絡先の変更、住所・本籍変更等の手続き。
- 銀行口座・クレジットカード・保険等:苗字変更は不要ですが、受取人・指定代理人の変更や登録情報の確認をしておくと安心です。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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