犯罪被害に遭われた直後は、恐怖やショックで「これからどうすればいいのか」「警察に話したけれど不安」と混乱されてしまう方が少なくありません。
被害を受けられた方が安心して生活を取り戻し、適正な賠償と納得のいく解決を得るために、被害者側で弁護士を立てるメリットと手続きの流れを解説します。
1. 被害に遭ったとき、弁護士ができること
刑事事件の被害届提出から、加害者との交渉、裁判手続きまで、弁護士は被害者の方の代理人・味方として全面的にサポートします。
警察への被害届・告訴状の提出・受理サポート
警察への事情説明に同行し、証拠の整理や適切な告訴状の作成を行うことで、捜査をスムーズに開始させます。
加害者(または相手方弁護士)との接触・交渉の遮断
加害者側と直接やり取りする必要がなくなります。連絡窓口をすべて弁護士に一本化できるため、二次被害や精神的ストレスを回避できます。
妥当な金額での示談交渉
慰謝料や治療費、休業損害など、被害の実情に見合った適正な賠償金を算出・提示します。加害者側から不当に低い額を提示された場合も適切に対処します。
被害者参加制度などの手続き支援
起訴された場合、刑事裁判に直接参加して加害者に質問したり、意見を述べたりする手続きをサポートします。
2. 被害者側が弁護士を立てる3つの大きなメリット
| メリット | 具体的効果 |
| 直接接触の拒否・安心の確保 | 加害者本人や家族からの連絡を受けずに済み、自宅や職場に押し掛けられる恐怖を防げます。 |
| 安全を守る示談条項の締結 | 賠償金だけでなく「不接触条項(今後接近・連絡をしない)」や「転居費用の負担」などを示談書に盛り込めます。 |
| 適正な金銭補償の獲得 | 個人で示談に応じると低額で示談させられてしまうリスクがありますが、裁判基準や相場に基づいた交渉で納得のいく補償を目指せます。 |
3. 示談交渉に応じるか迷ったときは?
加害者側から「示談してほしい」と打診されても、無理に応じる必要はありません。
被害者の方の処罰感情(「罰を与えてほしい」「反省してほしい」)と、経済的救済(「治療費や慰謝料を払ってほしい」)のバランスは人それぞれです。弁護士はあなたの意思を尊重し、ご納得いただける選択肢(厳罰を求める告訴の維持、または条件付きの示談など)を一緒に考えます。
一人で抱え込まず、まずはご相談ください
「警察にどう話せばいいかわからない」「加害者側の弁護士から連絡が来てどうしたらいいか迷っている」という方は、早期のご相談をお勧めします。あなたが安心できる生活を取り戻すために、最後まで寄り添ってサポートいたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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