▼強制執行の種類について解説
「強制執行」は「差押え」とも呼ばれ、裁判所が強制的に滞納分の取立てを行う方法です。
この強制執行には、どのような種類があるのでしょうか。
今回は、強制執行の種類について解説いたします。
▼強制執行の種類
■不動産執行
債務者名義の土地・建物といった不動産に対して行われるのが「不動産執行」です。
不動産を売却する強制競売と、不動産を管理して賃料をはじめとした収益を回収する強制管理の2つの方法があります。
■動産執行
「動産」とは不動産以外の財産を指し、現金・商品・家財道具などが当てはまります。
これらの動産を差し押さえる方法が「動産執行」で、不動産執行に比べて簡単かつスピーディーに実施できるのが特徴です。
しかし不動産に比べると金銭的価値が小さく、債権の回収には十分でないケースも少なくありません。
■債権執行
債務者が第三者に対して有する債権を差し押さえるのが「債権執行」で、主な債権に預金・給料・賃金・売掛金などがあります。
本来なら債務者が手に入れるはずだった財産を、債務者が手にする前に第三者から差し押さえ、債権者に返済する方法です。
実施が早く簡単で、しかも換価性が高いのがメリットと言えます。
一方で債務者の生活を守るために「債権執行における給料の差し押さえは原則として1/4まで」と、法律で定められているのが特徴です。
▼まとめ
強制執行には、不動産執行・動産執行・債権執行の3種類があります。
債務者の財産保有状況や債務の額によって、どの種類が選択されるかが変わってくるでしょう。
『弁護士 濵門俊也』では、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
強制執行に関するご質問・お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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