▼遺産分割協議書の目的とは
遺産の相続において、相続人が複数いる場合があります。
その場合、のちのトラブルを引き起こさないためにも、遺産分割協議書が必要です。
今回は、遺産分割協議書の目的についてご説明いたします。
▼遺産分割協議書の目的とは
相続人の間において「誰が」「どの財産を」「どれほど」相続するかについて決定した内容を記載した書類が、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作成する目的は、全員が相続内容に関して合意したことを証明することです。
協議の後に相続人間のトラブルを予防するため、マイナスの財産についてもどのように相続するのかを残しておきましょう。
■遺産分割協議書が必要なケース
全ての相続に、遺産分割協議書が必要というわけではありません。
遺産分割協議書が必要なのは、下記のようなケースです。
・遺言書が残されておらず、相続人が複数いる
・相続登記や相続税申告などの手続が必要な場合
・相続内容が決まった後のトラブルを防ぎたい場合
▼遺産分割協議書の作成手順
遺産分割協議書を作成するには、下記のような手順を踏まえる必要があります。
①遺言書の調査
②相続人の確認
③相続財産の洗い出し
④遺産分割協議の実施
⑤遺産分割協議書の作成
⑥相続財産の名義変更・登記手続
▼まとめ
遺産分割協議書を作る目的は、相続人全員が合意したことを書面に残して証明することです。
後々のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成しましょう。
『弁護士 濵門俊也』では、神田を中心に相続をはじめとする悩みのご相談を承っております。
遺産分割に関して悩んでいましたら、当事務所の弁護士へお声掛けください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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