▼遺言が無効になるケースについてご紹介
故人の意向を、残された方々へ伝える方法が遺言です。
遺言書は適切な方法で作成しないと、無効になってしまうことがあります。
今回は、遺言が無効になるケースについてご紹介します。
▼遺言が無効になるケース
■日付の記載や遺言者の署名・押印がない
日付の記載がない・日付が特定できない場合は、遺言が無効になります。
また遺言者本人の署名・押印がないものも、原則として無効です。
■内容が不明確で訂正方法が間違っている
遺言には「どの財産を」「誰に」相続させるのかが、正確に記されていなければなりません。
また、民法で定められた方法で訂正しなければ遺言内容が無効になったり、遺言書自体の無効につながるおそれがあります。
■遺言能力がない
遺言書の作成は、15歳以上とされています。
また遺言者が認知症の場合も遺言能力がないとみなされ、無効になります。
■共同作成や誰かに書かされた可能性がある
共同書面による遺言書作成は民法で禁止されているため、注意が必要です。
また遺言者の意思ではなく、第三者の意図によって書かされている場合も、遺言は無効になります。
■証人として不適格な者が立ち会っていた
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、証人2名以上が立ち会うことが要件です。
しかし、証人が未成年・推定相続人・公証人の関係者である場合、証人として認められません。
▼まとめ
遺言が無効になるケースは、日付の記載がない・内容が不明確・共同で書かれているなどさまざまです。
しっかりと効力のある遺言を作成するには、十分に調べたうえで作成しましょう。
『弁護士 濵門俊也』では相続問題をはじめとする、さまざまなお悩みに応じたサポートが可能です。
遺言にまつわる悩みをお持ちの際は、当事務所の弁護士へお任せください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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