▼遺言書を作成する際のポイント
遺言書の作成を考えている方も、いらっしゃいますよね。
しかし正しい方法で作成しないと、遺言書が無効になってしまう場合があります。
今回は遺言書を作成する際のポイントについて、ご紹介いたします。
▼遺言書を作成する際のポイント
■内容を具体的かつ正確に書く
ご自身で遺言書の全文を書くという方は、自筆証書遺言にあたります。
自筆で遺言を残すにあたって曖昧な表記であると、相続人間のトラブルに発展するかもしれません。
そのため、内容は具体的かつ正確に記載する必要があります。
■遺言執行者の指定
スムースに遺言を実行したい場合は、遺言執行者を指定しましょう。
遺言執行者は、さまざまな手続を故人の意思通りに行う方です。
配偶者・子ども・弁護士・司法書士などが指定されるケースが多く見受けられます。
■付言事項を書く
残された方々へ故人の思いを伝えるために、付言事項を記しておきましょう。
付言事項により思いを伝えられ、トラブルを防げます。
■専門家に相談する
安全で確実な遺言書を作成するには、専門家への相談が1番です。
自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらの遺言書であっても、相談してみましょう。
▼まとめ
遺言書作成の際には、内容・遺言執行者の指定など、さまざまなポイントを押さえたうえでの作成が重要です。
神田近くの日本橋人形町にある『弁護士 濵門俊也』では、相続をはじめとするさまざまなお悩みを弁護士が承っております。
「遺言書の作成をサポートしてほしい」とお考えの際は、当事務所の弁護士へお声がけください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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