刑事事件は、誰にとっても人生を一変させかねない重大な事態です。もしご自身やご家族が警察に逮捕されたり、捜査を受けたりすることになった場合、「時間の経過」が何よりも大きな意味を持ちます。
刑事事件における初期対応の重要性と、弁護士が提供できるサポートについて分かりやすく解説します。
刑事事件は「最初の72時間」が最大の勝負所
警察に逮捕された場合、自由を拘束されたまま手続きが非常に早いスピードで進行します。
逮捕〜48時間以内: 警察から検察官へ事件が送致されます。
送致〜24時間以内: 検察官が勾留(こうりゅう:引き続き身柄を拘束すること)を裁判所に請求するか判断します。
合計72時間: この間、ご家族であっても原則として面会(被疑者アクリル板越しの面会)が制限・禁止されることが多くあります。
弁護士(弁護人)の強み
弁護士であれば、逮捕直後であっても時間制限なく、警察官の立ち会いなしでご本人と面会(接見)できます。取調べに対するアドバイスや精神的なケアをすぐに行うことが可能です。
早期に弁護士へ相談すべき3つのメリット
早期釈放・勾留回避の働きかけ
逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す書類を作成し、検察官や裁判所に働きかけることで、長期の身柄拘束(勾留)を防ぎ、会社や学校への発覚リスクを低減させます。
被害者との示談交渉
被害者が存在する事件(傷害、窃盗、痴漢・盗撮など)では、早期の「示談成立」が最も重要です。当事者同士の直接交渉はトラブルの元になりがちですが、弁護士が間に入ることでスムーズかつ適切な条件での示談を目指せます。
前科をつけない(不起訴処分)のための弁護活動
日本の刑事裁判の有罪率は99%以上と言われますが、裁判になる前の「不起訴処分」を獲得できれば、裁判にもならず前科もつきません。検察官が起訴・不起訴を決める前に迅速な弁護活動を行います。
よくある質問(Q&A)
刑事事件に関してご家族やご本人からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 家族が逮捕されたのですが、すぐに面会できますか?
A. 逮捕直後の72時間は、ご家族でも原則として面会できません。
この期間に面会できるのは弁護士(弁護人)のみです。また、その後も「接見禁止命令」が出されると、勾留期間中も家族の面会が認められないことがあります。弁護士であれば制限なく面会し、ご家族からの伝言を伝えたり差入れを行ったりすることができます。
Q2. 逮捕されたら、会社や学校に必ず連絡がいってバレてしまいますか?
A. 警察から直接会社や学校へ連絡が行くケースは限られています。
しかし、無断欠勤が数日間続いたり、職場や学校で逮捕されたりした場合は発覚してしまいます。早期に弁護士が身柄解放の活動を行い、数日以内に釈放されれば、病気休暇などの対応で社会生活への影響を最小限に抑えられる可能性が高まります。
Q3. 警察から「呼び出し(任意同行・取調べ)」を受けています。行かなければいけませんか?
A. 任意であるため強制ではありませんが、正当な理由なく拒否し続けると逮捕されるリスクが高まります。
取調べで何を話すべきか、どのような調書にサインしてよいのかは非常に重要です。警察署に行く前に、必ず弁護士に取調べ時の対応法についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。
Q4. 示談が成立すれば、前科はつかなくなりますか?
A. 不起訴処分となり、前科がつかなくなる可能性が格段に高まります。
被害者と示談が成立し、処罰を望まない旨の合意(処罰不望の意思表示)が得られれば、検察官が「起訴猶予(不起訴)」と判断する確率が非常に高くなります。ただし、示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的です。
主な刑事事件の対応の流れ
| 段階 | 状況 | 弁護士の主な役割 |
| 逮捕直後 | 警察署の留置場に拘束(〜72時間) | 緊急接見、取調べのアドバイス、家族への連絡 |
| 勾留決定前 | 最大20日間の拘束の危機 | 勾留請求の阻止・不服申し立て(準抗告) |
| 捜査段階 | 検察による起訴・不起訴の判断 | 被害者との示談交渉、不起訴に向けた意見書提出 |
| 起訴後 | 刑事裁判へ | 保釈請求、執行猶予や減刑を目指す裁判弁護 |
一人で悩まず、すぐにご相談ください
刑事事件は一刻を争います。「大したことないかもしれない」「もう少し様子を見よう」と躊躇している間に、勾留が決定してしまうケースは少なくありません。
ご家族が逮捕されてしまった方、警察から出頭要請を受けて不安な方は、今すぐ弁護士にご相談ください。あなたの権利と生活を守るため、迅速に全力でサポートいたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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