▼弁護士の紹介や斡旋を有償で行うことは、原則として非弁行為・非弁提携行為にあたります。

query_builder 2026/06/24
人形町 コラム
▼弁護士の紹介や斡旋を有償で行うことは、原則として非弁行為・非弁提携行為にあたります。

弁護士の紹介や斡旋(あっせん)を有償(対価を得て)で行うことは、原則として弁護士法に違反する行為(いわゆる非弁行為・非弁提携行為)にあたります。

非常に重要な法律の規制ですので、具体的な条文の根拠と、なぜこれが禁止されているのかという背景を整理して解説します。


1. 根拠となる法律(弁護士法第72条・第74条)

弁護士法では、弁護士以外の者が利益を得る目的で法律事務や弁護士の紹介を行うことを厳しく制限しています。

弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件(中略)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解の斡旋その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

ここでいう「周旋(しゅうせん)」が、紹介や斡旋にあたります。

さらに、弁護士法第74条では、弁護士の側がこれらの非弁業者から顧客の紹介を受けたり、報酬を分配したりすること(非弁提携)も禁止しています。


2. なぜ有償の紹介が禁止されているのか?

この規制の目的は、利用者の保護と司法の公正さの維持にあります。

もし有償の紹介ビジネス(いわゆる「事件あさり」や「紹介屋」)を認めてしまうと、以下のような重大な弊害が生じるためです。

弁護士の独立性の侵害: 弁護士が紹介業者に依存するようになると、依頼者の利益よりも業者の意向を優先してしまうおそれがあります。

費用の高騰: 紹介料(マージン)が上乗せされることで、依頼者が支払う弁護士費用が不当に高くなるリスクがあります。

質の低いマッチング: 依頼者に最適な弁護士ではなく、「紹介料を多く払ってくれる弁護士」に優先して案件が紹介される事態を招きかねません。


3. 例外的に認められるケース

すべての紹介・斡旋が違法になるわけではありません。

以下のようなケースは「適法」とされています。

無償での紹介: 親族、友人、企業の取引先などが、好意や親切心から完全な無償(仲介手数料などを一切取らない)で弁護士を紹介することは何の問題もありません。

弁護士会による紹介(法律相談センターなど): 各地の弁護士会や日本弁護士連合会(日弁連)が、相談料や運営費を徴収して弁護士をあっせんすることは、法律(弁護士法に基づき公的な目的で行われるもの)や日弁連の会則で認められています。

法テラス(日本司法支援センター)による紹介: 国が設立した公的な機関であるため、適法に弁護士の紹介や法律扶助を行えます。


まとめ

有料で「弁護士を紹介するビジネス」を行うこと、あるいは弁護士側が「紹介料を支払って顧客を斡旋してもらうこと」は、いずれも弁護士法違反(刑事罰の対象)となる可能性が極めて高いです。

近年、インターネット上の広告やマッチングサイトなどで「弁護士紹介」を謳うサービスが増えていますが、プラットフォーム側が「広告費」として適切な枠を提供しているのか、それとも「事件の成約に対する対価(紹介料)」を得ているのかによって、違法の境界線が厳しく判断されます。


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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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