こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也です。
本日は、養育費の請求の仕方について解説します。
養育費の請求は、お子さんの将来や生活を守るための大切な権利です。
手続は大きく分けて「話合い」「家庭裁判所での手続」「公正証書の作成」の3つのステップがあります。
状況に合わせて、どの段階から始めるべきか確認していきましょう。
1. 養育費請求の全体的な流れ
まずは、当事者同士の話合いから始め、合意ができなければ裁判所を利用するのが一般的な流れです。
① 相手方との話し合い(協議)
まずは夫婦間で金額や支払期間(例:20歳まで、または大学卒業まで)を話し合います。
ポイント: 口約束で終わらせず、必ず書面に残しましょう。
アドバイス: もし相手が話し合いに応じない場合は、「内容証明郵便」を送って「養育費を請求する」という意思表示を記録に残すことが重要です。
② 家庭裁判所への「養育費請求調停」の申立て
話合いがまとまらない、あるいは相手が話し合い自体を拒否している場合は、家庭裁判所に「調停(ちょうてい)」を申し立てます。
内容: 調停委員という第三者が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。
メリット: 第三者が入ることで冷静に話し合えるほか、決まった内容は「調停調書」という法的効力のある書類になります。
③ 審判(しんぱん)
調停でも合意に至らなかった場合、自動的に「審判」という手続に移ります。
ここでは裁判官が、双方の収入や生活状況を考慮して、養育費の金額を決定(命令)します。
2. 養育費の相場はどう決まる?
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にするのが一般的です。
以下の要素で金額が変わります。
義務者(払う側)の年収
権利者(もらう側)の年収
子供の人数と年齢
注意点: 算定表はあくまで目安です。
私立学校の学費や持病の治療費など、特別な事情がある場合は加算を求めることも可能です。
3. 支払いを確実にするための「公正証書」
話合いで合意できた場合、必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくことを強くお勧めします。
なぜ必要か?: 相手が支払いを止めた際、裁判を起こさなくても、すぐに相手の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)ことができるからです。作成場所: お近くの「公証役場」で作成します。
4. 請求を始める前に準備しておくこと
スムースに進めるために、以下の情報を整理しておきましょう。
相手の収入状況: 源泉徴収票や確定申告書の写しがあると理想的です。
自分の収支状況: 生活費にいくらかかっているか。
子供に関する費用: 教育費や習い事の月謝など。
養育費の請求は、離婚後であっても可能です(ただし、過去に遡って請求するのは難しいため、気づいた時点で早めに動くことが大切です)。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
NEW
-
2026.09.08
-
2026.09.07▼交通事故の示談金で損...交通事故の被害に遭われた際、保険会社から提示さ...
-
2026.09.05▼「うちの家族に限って...「家族の仲が良いから、遺言書なんて残さなくても...
-
2026.09.04▼【弁護士解説】故人の...ご家族が亡くなられた際、「通帳が見当たらない」...
-
2026.09.03【みんなの疑問】調停...【ご質問】私は、先日調停離婚が成立した者です。...
-
2026.09.02▼ある日突然、子どもを...夫婦の話し合いがうまくいかず、別居を考えるよう...
-
2026.09.02弁護士に依頼する流れ...弁護士に依頼するなら、流れを把握しておくと...
-
2026.08.31▼【弁護士が解説】パー...「配偶者の行動が怪しい…」そう感じたとき、相手の...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/097
- 2026/0812
- 2026/0715
- 2026/0613
- 2026/0517
- 2026/0420
- 2026/0318
- 2026/0216
- 2026/0112
- 2025/1218
- 2025/1120
- 2025/1021
- 2025/0918
- 2025/0820
- 2025/0724
- 2025/0622
- 2025/0520
- 2025/0419
- 2025/0320
- 2025/0218
- 2025/0114
- 2024/1221
- 2024/1121
- 2024/1023
- 2024/0923
- 2024/0820
- 2024/0726
- 2024/0623
- 2024/0522
- 2024/0423
- 2024/0323
- 2024/0223
- 2024/0118
- 2023/1225
- 2023/1125
- 2023/1016