▼養育費ってどのように請求すればいいの?

query_builder 2026/01/22
▼養育費ってどのように請求すればいいの?

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也です。

本日は、養育費の請求の仕方について解説します。

養育費の請求は、お子さんの将来や生活を守るための大切な権利です。

手続は大きく分けて「話合い」「家庭裁判所での手続」「公正証書の作成」の3つのステップがあります。

状況に合わせて、どの段階から始めるべきか確認していきましょう。


1. 養育費請求の全体的な流れ

まずは、当事者同士の話合いから始め、合意ができなければ裁判所を利用するのが一般的な流れです。

① 相手方との話し合い(協議)

まずは夫婦間で金額や支払期間(例:20歳まで、または大学卒業まで)を話し合います。

ポイント: 口約束で終わらせず、必ず書面に残しましょう。

アドバイス: もし相手が話し合いに応じない場合は、「内容証明郵便」を送って「養育費を請求する」という意思表示を記録に残すことが重要です。

② 家庭裁判所への「養育費請求調停」の申立て

話合いがまとまらない、あるいは相手が話し合い自体を拒否している場合は、家庭裁判所に「調停(ちょうてい)」を申し立てます。

内容: 調停委員という第三者が間に入り、双方の意見を聞きながら合意を目指します。

メリット: 第三者が入ることで冷静に話し合えるほか、決まった内容は「調停調書」という法的効力のある書類になります。

③ 審判(しんぱん)

調停でも合意に至らなかった場合、自動的に「審判」という手続に移ります。

ここでは裁判官が、双方の収入や生活状況を考慮して、養育費の金額を決定(命令)します。


2. 養育費の相場はどう決まる?

養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にするのが一般的です。

以下の要素で金額が変わります。

義務者(払う側)の年収

権利者(もらう側)の年収

子供の人数と年齢

注意点: 算定表はあくまで目安です。

私立学校の学費や持病の治療費など、特別な事情がある場合は加算を求めることも可能です。


3. 支払いを確実にするための「公正証書」

話合いで合意できた場合、必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくことを強くお勧めします。

なぜ必要か?: 相手が支払いを止めた際、裁判を起こさなくても、すぐに相手の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)ことができるからです。作成場所: お近くの「公証役場」で作成します。


4. 請求を始める前に準備しておくこと

スムースに進めるために、以下の情報を整理しておきましょう。

相手の収入状況: 源泉徴収票や確定申告書の写しがあると理想的です。

自分の収支状況: 生活費にいくらかかっているか。

子供に関する費用: 教育費や習い事の月謝など。


養育費の請求は、離婚後であっても可能です(ただし、過去に遡って請求するのは難しいため、気づいた時点で早めに動くことが大切です)。

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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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