2026年4月に施行される「改正民法」により、日本の親子法は77年ぶりの大きな転換期を迎えます。
これまでは、離婚後はどちらか一方の親が親権を持つ「単独親権」のみが認められてきましたが、改正後は、父母の合意などによって**「共同親権」を選択できる**ようになります。
現在、離婚を検討されている方や、すでに離婚された方にとっても非常に関わりの深いこの制度について、主要なポイントを分かりやすく解説します。
1. 原則:単独親権から「選択制」へ
新制度の最大の特徴は、離婚後の親権について、父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを自由に選べるようになる点です。
父母が合意している場合: 協議離婚の際に、共同親権か単独親権かを決めることができます。
父母が合意できない場合: 家庭裁判所が介入します。
裁判所は「子の利益」を最優先に考え、父母の関係性やこれまでの養育状況などを踏まえて、共同か単独かを判断します。
2. 共同親権でも「単独で決められること」がある
共同親権になると「何をするにも相手の同意が必要になり、生活が滞るのではないか」という不安の声が多く聞かれます。
これに対し、改正法では円滑な養育のために以下の区分けを設けています。
日常の行為: 日々の食事、習い事の選択、軽微な病気の治療などは、同居している親が単独で決定できます。
急迫の事情: 緊急の手術や、DVからの避難など、相手の同意を待つ余裕がない場合は、単独で決定することが認められます。
重要な事項: 子供の進学先(高校・大学など)の決定、長期の入院、転居(引っ越し)などは、原則として父母が共同で話し合って決めることになります。
3. 共同親権が認められない「例外」ケース
すべての場合で共同親権が選べるわけではありません。
子供の安全や心身の健康を損なうおそれがある場合は、裁判所は必ず「単独親権」を命じなければならないと定められています。
DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待: 父母の一方が他方から暴力を受けている場合や、子供への虐待がある場合は、共同親権は認められません。
父母の協力が著しく困難な場合: 感情的な対立が激しすぎて、子供に関する協議が全く成り立たないと判断される場合も、単独親権となります。
4. すでに離婚している場合への影響
この新制度は、2026年4月の施行より前に離婚した方にも適用されます。
すでに単独親権で離婚している場合でも、父母のどちらかが家庭裁判所に申立てを行い、認められれば、後から「共同親権」に変更することが可能です。
逆に、共同親権にした後に問題が生じた場合、単独親権へ変更する申し立ても可能です。
5. 法定養育費制度の新設
親権の問題と併せて、子供の権利を守るための「法定養育費」という制度も導入されます。
これは、離婚時に養育費の取決めをしていなくても、債務者(支払う側)の収入に応じた一定額を、法律に基づき最低限請求できる仕組みです。
これにより、養育費の未払いを防ぐ効果が期待されています。
弁護士からのアドバイス
共同親権制度の導入は、「離婚しても両親で子供を守り育てる」という理念に基づいています。
しかし、実際には「相手との連絡がストレスになる」「引っ越しが制限されるのではないか」といった具体的な懸念を持たれる方が多いのも事実です。
2026年の施行に向けて、実務上の運用ルールがさらに具体化されていきます。
「自分のケースでは共同親権が適しているのか」「今のうちにどのような準備をしておくべきか」といった不安がある方は、最新の法改正情報を踏まえてアドバイスさせていただきます。
の記事を読んで「改正後の制度が自分の離婚協議にどう影響するか詳しく知りたい」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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