▼交通事故で任意の自動車保険が使えないケース
交通事故を起こしてしまうと、多額の損害費用の支払いを命じられることが少なくありません。
金銭的負担を回避するために加入している任意の自動車保険が使えないケースもあり、注意が必要です。
そこで今回は、任意の自動車保険が使えないケースをまとめましたので、参考にしてください。
▼交通事故で任意の自動車保険が使えないケース
■保険適用の対象外となっている
任意の自動車保険に加入するにあたっては、さまざまな条件から補償内容を設定します。
交通事故の内容が保険適用の対象外に該当した場合、保険は使えません。
■免責事由とみなされた場合
免責とは「保険会社が保険金支払いの責任を免除される」という意味です。
したがって、交通事故の内容が免責に当てはまるケースにおいても、保険は使えません。
下記は、よくある免責事由です。
・レンタカーを使用中の事故
・地震・噴火
・津波による損害
・戦争・武力行使・暴動などの事変による損害
免責事由は非常に細かく設定されているため、交通事故を起こしたので申請を行ったところ、保険が使えないとわかることも多いです。
加入の際は保険会社の説明をしっかりと理解し、あらゆる事故に対処できるように加入条件を設定しておくと良いでしょう。
▼まとめ
任意の自動車保険に加入していても、交通事故を起こした際に保険が使えないケースがあります。
主に保険適用の対象外となっている場合と、免責事由に該当する時です。
神田近くの日本橋人形町の『弁護士 濵門俊也』では、交通事故に際して解決が困難なご相談に対応しております。
じっくりとお話を伺い、丁寧にご説明いたしますので、まずはお問い合わせください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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