▼遺言執行者の役割について解説します!
遺言をスムースに実行するためには、遺言執行者を指定するのがおすすめです。
しかし、遺言執行者にはどのような役割があるのでしょうか?
この記事では、遺言執行者の役割についてご紹介いたします。
▼遺言執行者の役割
■遺言執行者とは
故人が残した遺言を執行する人のことを、遺言執行者といいます。
配偶者・子どもを指定するほか、弁護士・司法書士に依頼することも多く見受けられます。
■遺言執行者の役割
遺言執行者の役割は、遺言をスムースに執行することです。
相続人が多ければ多いほど署名や押印なども人数分必要になり、多くの手間や時間が必要になります。
しかし遺言執行者を指定することによって、遺言執行者による単独での手続が可能です。
また執行者は、任務開始時に遺言の内容を相続人に通知したり、相続財産の目録を作成して相続人に交付するなどの義務もあります。
相続財産を管理し内容を執行しなければならないので、責任は重大です。
■遺言執行者が行えること
遺言執行者に指定された人は、下記のような手続が行えます。
・相続人や相続財産調査
・財産目録の作成
・貸金庫の解錠や解約、預貯金払い戻しや分配
・株式や自動車の名義変更
・不動産の登記申請手続
そのほかにも相続人の廃除とその取消しや、保険金の受取人変更なども行えます。
▼まとめ
遺言執行者の役割は遺言をスムースに執行することで、指定することによってスムースな遺言の執行が行えます。
円滑に行うためにも、遺言を残すことに加えて遺言執行者も指定しましょう。
神田近くの日本橋人形町にいる『弁護士 濵門俊也』は、豊富な実績を持ち、ご相談者様のお悩みを承っております。
相続をはじめとしたさまざまな悩みをお持ちの際は、当事務所へお問い合わせください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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