▼生前贈与のメリットについて解説します!
人が亡くなったら、財産は相続人に贈与されます。
しかし、亡くなる前に本人の意思で財産を譲る「生前贈与」を行う選択肢もあることをご存じですか?
今回の記事では、生前贈与のメリットについて解説します。
▼生前贈与のメリット
■相続税の負担を減らせる
相続税には基礎控除額がありますが、それを超えてしまうと相続税が発生します。
大きな金額を相続すると相続税が発生する可能性がありますが、生前贈与を上手く活用すれば節税効果が期待できます。
■本人の意思で贈与する相手を決められる
人が亡くなった場合、遺言書がなければ法定相続人に遺産が相続されます。
急逝した場合は、ご自身が望む形で相続されない可能性もあるでしょう。
しかし、生前贈与を行えばご自身が望む相手に望むものを贈与することが可能です。
■相続トラブルを防げる
相続時には、遺言書の解釈の違いや財産の相続割合などでトラブルに発展することが多いです。
しかし生前贈与は被相続人が生きている間に確実に本人の意思を伝えられるので、誤解されるリスクを減らせます。
また相続トラブルが起こってしまっても、被相続人が直接トラブルに介入できるので解決しやすいでしょう。
▼まとめ
生前贈与を行うメリットは、相続税の負担を減らせたり本人の意思で贈与する相手を決められることなどが挙げられます。
また死後の相続トラブルを防げる可能性が高いことも、生前贈与を行うメリットの一つです。
相続に関するお悩みがある場合は、神田近くの人形町の『弁護士 濵門俊也』にいつでもご連絡ください。
相談時間に制限を設けていないため、お悩みを最後までしっかりとお話しいただけます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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