NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』に登場した明治民法801条を解…
こんにちは、日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかどとしや)です。
絶賛放送中のNHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』にはついに法廷シーンが登場しました。
明日の放送では、いよいよ判決期日が描かれますが、作中登場する明治民法801条について解説します。
【条文】明治民法801条
1 夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
2 夫カ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハサルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス
【解説】
1 意義
① 原則
夫は概して妻よりも財産を管理するのに適している者であるので、財産に関する重大なる行為を妻がする場合には夫の許可を受ける必要がある。
② 例外
・本条の規定は公益規定ではないので、当事者がこれと異なる契約をすることは可能である。
例えば、妻が夫の財産を管理するとか、夫は夫の財産を管理し妻は妻の財産を管理するなどという定めが考えられる。
2 論点
① 女戸主の場合
・女戸主の場合でも妻の財産の管理権は夫が持つ。
② 夫が瘋癲(フウテン)または白痴である場合
・妻自らがその財産を管理する。
③ 夫が不在者である場合
・妻自らがその財産を管理する。
④ 夫が未成年者である場合
・夫の法定代理人が妻の財産も管理する。
放送では、妻からの所有権に基づく物権的返還請求権は認められない旨語られていました。
「法律に正解はない」わけですから明日の放送が楽しみです。
ちなみに、明治民法803条には次のようなことを規定していました。
【条文】明治民法803条
夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ妻ノ請求ニ因リ夫ヲシテ其財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得
【解説】
① 意義
・夫は妻の財産に対して広大な権限を有するので、もし濫用またはその管理の不能によって妻の財産が消尽することがあったら、妻が後日路頭に迷うようなこともあり得る。
よって、必要がある場合には、妻は夫に相当の担保の提供を請求することができる。
② 内容
明治民法においては、妻の裁判所に対する請求を待って、裁判所によって必要があると認められた場合にはじめて夫に担保を提供する義務が生じることになる。
これは夫がその広大な権利を濫用する可能性があることを認めている規定といえます。
果たして判決の結論は!?
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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