▼夫が、若い女性とのチャットのやりとりに夢中になっている――ネット上の掲示板に、女性からこんな悩みが寄せられました。
夫は仕事の休み時間や夜中に、携帯やパソコンで若い女性とチャットでただならぬやり取りしているのだといいます。
投稿者によると、「相手の女性の中には高校生とかもいるみたいで、携帯やパソコンに制服をまくりあげたような写真もありました」。
投稿者のもとには、夫が送信先を誤り、「写真まだぁ?(鼻息の荒いスタンプ)」「仕事中なのに●●ちゃんのこと思い出して興奮した」などのLINEメッセージが送られてきたこともあるそうです。
投稿者は、夫にチャットをやめさせたいと思っていますが、当の本人は、風俗に行くより安い、浮気じゃなく単なる趣味の範囲、などと言い張り、やめてくれないとのことです。
投稿者は、半年ほど前に死産しており、その際の手術が原因で、性行為ができない状態だそうで、「私が原因」と考え、強く出らないといった事情もあるようです。
投稿者は、知らない女性とチャット行為をしている人が同じ屋根の下にいることが気持ち悪く、離婚も視野にいれているといいます。
妻がありながら、他の女性と体の関係を持ったら、離婚されても仕方ないかもしれません。
しかし、今回のケースでは、相手の女性とチャットと写真のやり取りをしているだけで、身体の関係はありません。
こうした場合でも、離婚事由になるのでしょうか。
男女の法律問題に詳しい濵門俊也弁護士が回答します。
●コメント
民法には離婚原因の一つとして「不貞行為」があげられています。
そのポイントは、肉体関係、つまり「性的行為」があったかどうかという点です。
そうしますと、出会い系サイトやビデオチャットで性的なデータをやりとりするだけなら不貞行為にはなりません。
しかし、奥様が「そんなものにハマるような旦那とは一緒に暮らせないわ!」と感じたら、離婚原因になり得ることもあります。
最近では、SNS等による出会いをきっかけとして不倫や浮気に陥る方が増えているといったデータもあります。
ですから、チャット等が不倫や浮気の温床となるおそれが高いのです。
そうしますと不貞行為そのものには該当しなくても「婚姻関係を継続し難い重大な事由」を離婚原因として、結局は慰謝料を支払わされる可能性があるといえます。
道徳的に不貞とされる行為と法的保護に値する不貞行為とは違います。
あくまでも、法律は道徳的に不貞とされる行為のうち、「だれがどう見ても、慰謝料を認めてあげなければ、被害者が本当にかわいそうである」という行為に対して損害賠償責任を認めているのです。
法律上は問題ないからといって、何をやってもいいのであるなどと思っていますと、とんだしっぺ返しをくらうことがあることを肝に銘じておくべきです。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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