「私より奥さんを選んだ不倫相手に復讐したい」——。
妻子持ちの男性と不倫関係になり、1年以上関係を続けてきたという女性が、『弁護士 濵門俊也』のもとに法律相談に来所されました。
先に関係を迫ってきたのは男性の方でした。
女性は相手が妻子持ちと分かっていたため、なるべくが関係が深まらないよう、一定の距離を保っていたそうです。
しかし、2人で休みを合わせて出かけるようになるなど、次第に関係は濃くなっていったといいます。
そうこうしているうちに男性の妻に不倫がばれ、家庭内別居状態に陥ると、不倫関係はさらにエスカレート。
ついに肉体関係を持ち、一線を越えてしまったそうです。
そんな状態が3ヶ月以上続き、男性の妻との話合いの場がもたれました。
話合いの結果、男性は「1人では生きていけない」「子供達に会えなくなるのが一番辛い」という理由で、子どもらのために仮面夫婦を演じていくと決意。
妻も、夫とやり直してくことを決めたといいます。
ところが、相談者の女性は夫婦の決定に納得がいかない。
「それまで彼は、『離婚するかも』『離婚したら一緒になってくれる?』と、甘い言葉をかけてくれたのに、このオチ」
「やり直していくと決めた後も、彼には『お前が一番好きだ』と言われたし、肉体関係もあった」と腹立たしげに語ります。
女性は、「今までなんだったのだと、とても悔しくて、彼に復讐したいのです。できれば離婚させて、私がどれだけ傷ついて辛い思いをしたか、味わわせてやりたい」と話しました。
離婚させることは難しいとしても、このようなケースで、自分を捨てた不倫相手の男性に、慰謝料などを請求できるのでしょうか?
【弁護士 濵門俊也のコメント】
お気持ちは察するに余りありますが、基本的には慰謝料請求をしても裁判所は認めてくれない可能性が高いです。
例外的な事案としては、たとえば、男性が相談者の女性に妻子持ちであることを隠しており、相談者の女性が「結婚して欲しい」との男性の言葉をそれを信じたうえで、婚約の成立が認められるような場合は、慰謝料請求を認めてくれる可能性があります(ちなみに当職は男性側の代理人となったことがあります。)。
今回のご相談の内容からしますと、「女性は相手が妻子持ちと分かっていた」とのことですし、「離婚するかも」「離婚したら一緒になってくれる?」などとの甘言だけですと婚約の成立が認められるとは到底思えませんから、慰謝料請求は認められないでしょう。
ちなみに、相談者の女性は男性に復讐するどころか、逆に男性の奥さまから慰謝料請求をされる可能性もあります。
離婚調停において、妻が夫に対し、不貞行為に基づく慰謝料の支払を免除したとしても、不貞行為の相手方に対し債務を免除する意思を含むものではないとして、相手方に対し、慰謝料として認定した額300万円の支払を命じた最高裁判決もある(最判平成6年11月24日民集173号431頁)のでご注意ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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