【弁護士基準とは?】
弁護士基準とは、交通事故の賠償額を算定する基準の1つであり、弁護士が保険会社と交渉するにあたって使用する基準です。
交通事故の賠償の基準は、弁護士基準に加えて、自賠責保険基準、任意保険会社基準の3つの基準があります。
弁護士基準は、訴訟を提起した場合に裁判所が用いる基準でもあるため裁判基準ともいわれます。
弁護士基準と裁判基準は同じものと思っていただいて構いません。
弁護士基準は、3つの基準の中で弁護士基準が最も高い賠償基準です。
弁護士基準の具体的内容は、公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部著『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)』という本に記載されています。
この本は、通称『赤い本』と呼ばれ、1年毎に改訂されており、交通事故事件を取り扱う弁護士であれば毎年購入している書籍です。
【他の基準との違い】
・自賠責基準
弁護士基準は、過去の裁判例などの積み重ねたものが基準化されているものですが、自賠責基準は、自動車損害賠償保障法施行令によってその基準が定められています。
自賠責保険は、加害者がお金がなくて賠償金を全く払うことができず、被害者が全く補償を受けられない状況を発生させないために設けられた保険です。
こうした経緯で設けられている保険であるため、その賠償基準も最低限の補償にとどまっています。
交通事故の賠償基準の中では最も低い基準です。
・任意保険会社基準
任意保険基準は、各保険会社が内部的に作成している基準であり、公表されていません。
基準の水準としては、自賠責保険基準よりも少し高い水準の賠償水準となっています。
もっとも、任意保険会社が提示してくる賠償の提示が全て任意保険基準で提示されているかというと、そういうわけではありません。
事案によっては、自賠責基準で賠償計算を行い提示されることもままあります。
任意保険会社は、被害者に支払った賠償金額の内、自賠責保険基準で計算した賠償金額を自賠責保険に請求することができます。
このため、任意保険会社は、被害者と自賠責保険基準での賠償額で合意できた場合には、賠償金について支出することなく解決できるということが想定できるのです。
こうした事情もあって、任意保険会社は自賠責基準で計算して賠償の提示をしてくることもあります。
よって、任意保険会社の提示が全て任意保険基準で計算されているとは限りません。
この辺りの加減については、『弁護士 濵門俊也』がお伝えします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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