大麻草原料の医薬品の利用を認める改正大麻取締法が2023年(令和5年)12月6日の参院本会議で可決、成立しました。
2024年にも施行されるようです。
使用罪も新たに創設し、乱用対策を強化します。
大麻の主要成分の一つであるカンナビジオール(CBD)は害がほとんどなく、海外では抗てんかん剤として利用されています。
日本でも治験が実施されており、法改正で医療現場で実際に利用できるようになります。
使用罪は、主に若年層による乱用への対策として7年以下の懲役刑(拘禁刑)も規定されています。
2022年には大麻関連の検挙人数の約7割が30歳未満でした。
『弁護士 濵門俊也』も大麻取締法違反の刑事弁護をしておりますが、ほとんどが20代の若者でした。
現行法では大麻の所持や栽培の禁止にとどまっており、使用を罰する規定はありませんでした。
従来の部位による規制から成分の有害性に応じた規制へと変わります。
有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)は、これまでどおり規制対象となります。
麻薬成分ではないCBDはストレスの緩和効果があるとして、オイルや食品などに使用されています。
製品内には微量のTHCが残留する場合もあり、当該製品内に残留するTHCの限度値を設けます。
神田近くの人形町で事務所を構える『弁護士 濵門俊也』は、刑事事件も承っております。
お困りの際は、ぜひお声がけください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
NEW
-
2026.10.23
-
2026.10.14▼「AIが書いた契約書」...近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの利便性が飛躍...
-
2026.10.06▼【物流・商流の法務】...2024年4月からのトラックドライバーの時間外労働上...
-
2026.10.02▼【弁護士が回答】法律...「弁護士に相談したいけれど、何から準備すればい...
-
2026.10.01▼【実録】弁護士に相談...「弁護士に相談するなんて、大事(おおごと)にな...
-
2026.10.01弁護士と司法書士の違...弁護士と司法書士は、対応できる業務に違いが...
-
2026.09.28▼【弁護士が解説】離婚...パートナーとの関係に悩み、「離婚」の二文字が頭...
-
2026.09.15▼【弁護士が解説】刑事...刑事事件は、誰にとっても人生を一変させかねない...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/106
- 2026/0912
- 2026/0812
- 2026/0715
- 2026/0613
- 2026/0517
- 2026/0420
- 2026/0318
- 2026/0216
- 2026/0112
- 2025/1218
- 2025/1120
- 2025/1021
- 2025/0918
- 2025/0820
- 2025/0724
- 2025/0622
- 2025/0520
- 2025/0419
- 2025/0320
- 2025/0218
- 2025/0114
- 2024/1221
- 2024/1121
- 2024/1023
- 2024/0923
- 2024/0820
- 2024/0726
- 2024/0623
- 2024/0522
- 2024/0423
- 2024/0323
- 2024/0223
- 2024/0118
- 2023/1225
- 2023/1125
- 2023/1016