通常被相続人が亡くなった際は、法定相続人に遺産が相続されます。
しかし遺言書が残されている場合は、法定相続人以外に財産を引き継がせることが可能です。
遺言書によって財産を譲ることを遺贈と呼び、今回の記事では遺贈の種類について解説します。
▼遺贈の種類
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの種類があります。
■包括遺贈
引き継がせたい財産の「半分」や「30%」など、割合のみを指定して遺贈するのが包括遺贈です。
具体的にどの財産を譲るかを示していないので、マイナスの財産も引き継がれてしまいます。
相続放棄と同じように遺贈を放棄できますが、遺贈があったことを知ってから3か月以内に必要書類をそろえて、家庭裁判所に申し出なければなりません。
■特定遺贈
遺言によりどの財産を引き継がせるのかを明確に指定する方法が、特定遺贈です。
指定した財産のみを遺贈するので、マイナスの財産が引き継がれることはありません。
遺言書の通りに遺贈が行われますが、財産に債務が残っていた場合は受遺者へ引き継がれます。
▼まとめ
遺贈には大きく分けて、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈では引き継がせる財産の割合のみを示し、特定遺贈では引き継がせる財産を具体的に指定するのが特徴です。
神田近くの人形町で遺贈に詳しい弁護士をお探しの場合、一度『弁護士 濵門俊也』へご相談ください。
ご相談者様のお話にじっくりと耳を傾け、お困り事を解決に導きます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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