▼離婚後の親権者指定と養育費について
離婚後の親権者指定と養育費についてですが、これらは、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際に、必ず取り決めなければならない重要な事項です。
離婚後の親権者指定 未成年の子どもがいる場合、離婚の際には必ず父母のどちらか一方を親権者に定めなければなりません(民法819条)。
日本の現行法では、離婚後に父母が共同で親権を持つ共同親権は認められていません(ただし、2026年までに施行される改正民法により、共同親権が導入される見込みです)。
親権者の決め方 協議離婚:父母の話合い(協議)で決めます。
合意した内容を離婚届に記載します。
調停・裁判離婚:話合いで決まらない場合は、家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判で決定します。
裁判所が親権者を決める際の主な考慮事項
裁判所は「子の利益(子どもの福祉)」を最も重視し、以下の要素などを総合的に考慮して親権者を定めます。
現状維持の原則:現在の養育環境を大きく変えない方が子どもの生活が安定するという考え方。
主として子どもを監護してきた親が有利になる傾向があります。
母性優先の原則:特に子どもが乳幼児の場合、母親による監護の必要性が高いとされる考え方。
兄弟姉妹不分離の原則:兄弟姉妹は一緒に生活させるべきという考え方。
子どもの意思:子どもがある程度の年齢(概ね10歳、特に15歳以上)であれば、その意思が尊重されます。
親の監護能力:心身の健康状態、経済力、養育に対する意欲と理解、居住・教育環境など。
養育費
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる費用(衣食住の費用、教育費、医療費など)のことで、親が負う扶養義務に基づいています。
離婚によって親権者でなくなった親であっても、親であることに変わりはないため、子どもと離れて暮らす親(非監護親)は、親権者(監護親)に対して養育費を支払う義務があります。
養育費の決め方
父母の協議:まずは話合いで、金額、支払期間(原則として成人または自立まで)、支払方法などを具体的に取り決めます。
調停・審判:話合いで合意できない場合は、家庭裁判所の養育費請求調停、または離婚調停の中で取り決めます。
調停が不成立の場合は審判で裁判官が決定します。
金額の目安
養育費の金額は、父母の収入(年収・所得)と子どもの人数・年齢を主な要素として決定されます。
裁判所の「養育費算定表」:家庭裁判所の調停や審判では、公平で簡易的な算定を目的とした「養育費算定表」が用いられるのが一般的です。
これは、父母双方の収入と子どもの年齢・人数に応じた養育費の目安額を一覧にしたものです。
相場:統計によると、母子家庭が受け取っている養育費の平均額は、月額4万円〜9万円程度(厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」より)ですが、これは統計の取り方や個別のケースにより大きく変動します。
取決めを文書化することの重要性
養育費の取決めは、将来のトラブル防止のため、公正証書などの法的に効力のある文書にしておくことが強く推奨されます。
特に公正証書には、養育費の支払いが滞った際に強制執行を可能にする効力を持たせることができます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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