▼法テラス(日本司法支援センター)の行っている民事法律扶助制度
法テラス(日本司法支援センター)の行っている民事法律扶助制度は、経済的理由から弁護士や司法書士に依頼することが困難な方に対して、法的な支援を行うための制度です。
主な内容は以下の通りです。
1. 制度の目的
資力が乏しい方が法的トラブルに遭遇した際に、無料での法律相談や、裁判費用・弁護士(または司法書士)費用の立替えを行うことにより、国民の「裁判を受ける権利の保障」に貢献することを目的としています。
2. 援助の内容
民事法律扶助には、主に以下の2つの種類があります。
法律相談援助
弁護士または司法書士による無料の法律相談を受けられます。
同一内容の相談は原則として3回まで利用可能です(ただし、異なる事件であれば新たに3回まで利用可能)。
代理援助・書類作成援助(費用立替え)
民事・家事・行政事件などで、弁護士や司法書士に事件の代理を依頼する際の費用や実費(着手金など)を法テラスが立替えます。
裁判所に提出する書類の作成を依頼する際の費用を立替える書類作成援助もあります。
立て替えた費用は、原則として援助開始決定後、法テラスに分割で返済していくことになります(月額1万円程度が目安ですが、事情により減額や猶予、免除される場合もあります)。
3. 利用するための要件 民事法律扶助を利用するには、主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。(法律相談援助のみの場合は、(1)と(3)が要件となります。)
資力要件
申込者および配偶者(相手方の場合は除く)の収入(月収)と資産が、法テラスが定める一定の基準額以下であること。
収入基準は、家族の人数や住居費の負担の有無、居住地域などによって異なります。
勝訴の見込みがないとは言えないこと
裁判(訴訟)の場合は、勝訴の見込みが全くないとは言えないこと。
和解、調停、示談などの場合は、紛争解決の見込みがあること。
自己破産の場合は、免責の見込みがあること。
民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たす目的や、権利濫用的な訴訟など、制度の趣旨に反する場合は援助を受けられません。
これらの制度を利用したい場合は、まずはお近くの法テラス地方事務所または法テラスと契約している弁護士・司法書士に相談することが推奨されます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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