▼【弁護士が解説】これってモラハラ?50代・60代からの熟年離婚|長年耐え続けたパートナーから安全に離れる方法

query_builder 2026/07/10
▼【弁護士が解説】これってモラハラ?50代・60代からの熟年離婚|長年耐え続けたパートナーから安全に離れる方法

「夫(妻)の不機嫌な態度に、毎日ビクビクしながら暮らしている」

「些細なことで激しく怒鳴られ、自分がすべて悪いと思い込まされている」

子育てが一段落し、定年退職などで夫婦が自宅で一緒に過ごす時間が増えたのを機に、パートナーからの「モラハラ(モラルハラスメント=精神的虐待)」に耐えられなくなる方が増えています。

「長年耐えてきたのだから、いまさら……」と諦める必要はありません。

これからの第二の人生を、怯えることなく、自分らしく笑顔で暮らすための「モラハラ熟年離婚」の進め方と注意点を弁護士が分かりやすく解説します。


1. 熟年夫婦に潜む「モラハラ」の典型例

モラハラは身体的な暴力(DV)とは異なり、目に見える傷が残らないため、被害者自身が「自分が未熟だから怒らせてしまうんだ」とマインドコントロールされてしまっているケースが多々あります。

まずは、以下のような言動に心当たりがないかチェックしてみてください。

言葉の暴力・全否定: 「誰のおかげで生活できると思っているんだ」「お前は何をやってもダメだ」などと見下す。

無視や不機嫌ハラスメント: 気に入らないことがあると、何日も無視を続けたり、大きな音を立ててドアを閉めたりして威圧する。過度な束縛と経済的制限: 自由に行動させないようスケジュールを監視する、あるいは必要な生活費を十分に渡さない。

長年蓄積された精神的ストレスは、心身の健康を蝕みます。

「これからの人生もずっとこの状態が続くのか」と絶望する前に、まずはそれがハラスメントであると認識することが第一歩です。


2. モラハラ配偶者と「安全に」離婚するための3ステップ

モラハラ気質のある配偶者は、プライドが高く「自分は絶対に正しい」と思い込んでいる傾向が強いため、直接「離婚したい」と切り出すと、さらに激しい怒りを買ったり、執拗に責め立てられたりして話合いにならないケースがほとんどです。

そのため、以下の「水面下での準備」と「直接対決を避ける仕組み」が不可欠になります。

ステップ①:日記や録音による「証拠」の蓄積

裁判手続などでモラハラを理由に離婚や慰謝料を認めてもらうには、客観的な証拠が必要です。

日記・メモ: 「いつ、どこで、どのような暴言を言われたか」「それによって自分がどう感じたか(体調不良になったなど)」を、できるだけ具体的にノートやスマホに記録します。

録音・録画: 相手の怒鳴り声や暴言を、ICレコーダーやスマホの録音機能でこっそり記録しておくことも極めて有効です。

ステップ②:まずは「別居」して安全を確保する

モラハラ離婚において、同居したまま話合いを進めるのは精神的に不可能です。

まずは物理的な距離を置き、相手の支配から脱することが最優先となります。

ポイント: 別居のタイミングや事前の荷出しは、相手に気づかれないよう慎重に進める必要があります。

また、別居後の生活費(婚姻費用)は法律上、相手に請求することができます。

ステップ③:話合いは「弁護士」を間に挟んで行う 別居後、離婚の交渉を進める段階では、ご自身が直接相手と連絡を取るべきではありません。

「お前が出て行ったせいでこうなった」「戻ってこい」といった脅しや説得に、再び心が折れてしまうリスクがあるからです。

弁護士を代理人に立てることで、「今後の連絡はすべて弁護士を通してください」と通告し、相手との接触を完全に遮断することができます。


3. 「これからの生活」を守るための財産分与

長年連れ添った熟年夫婦の場合、モラハラ配偶者が「家を出て行ったお前には1円も渡さない」「これは俺が稼いだ金だ」と主張することがよくあります。

しかし、これは法律上完全に誤りです。

婚姻期間中に築いた財産(自宅、預貯金、退職金など)は、専業主婦(主夫)であっても原則として半分(2分の1)を受け取る権利があります。

また、将来の年金分割についても同様です。

相手の不当な主張に屈して、不利な条件で離婚届を書いてしまってはいけません。

適切な財産を確保することは、あなたのこれからの生活を守るための正当な権利です。


4. ひとりで悩まず、専門家に心の内をお話しください

長年、モラハラ環境に身を置いていると、「自分が我慢すればいい」と考えてしまいがちです。

しかし、セカンドライフを自分らしく、安心して過ごす権利は誰にでもあります。

当事務所では、モラハラ被害に遭われているご相談者様の心情に深く寄り添い、安全の確保(別居のサポート)から、相手に会わない形での離婚交渉、正当な財産分与の獲得まで、トータルでサポートいたします。

「こんな些細なことで相談していいのだろうか」と躊躇する必要はありません。

あなたの新しい人生の第一歩を、私たちが全力で支えます。まずは一度、お気軽にご相談ください。


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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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