「うちの家族は仲が良いから、相続で揉めるはずがない」
そう考えている方にこそ、ぜひ知っていただきたい現実があります。
実は、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割のトラブルのうち、約8割が「遺産総額5,000万円以下」の、ごく一般的なご家庭です。
さらにそのうちの約3割は、1,000万円以下という「財産は自宅と少しの預貯金だけ」というケースなのです。
相続は、お金持ちだけの問題ではありません。
残された家族がこれからも仲良く暮らしていくために、今から知っておくべき「トラブル回避の鉄則」を弁護士の視点から分かりやすく解説します。
なぜ「普通の家庭」ほど相続で揉めるのか?
答えはシンプルで、「きれいに分けられない財産」が残されることが多いからです。
一番の盲点は「実家(不動産)」 例えば、遺産が「2,000万円相当の実家」と「現金200万円」で、相続人が兄弟2人の場合。実家をどちらか一方が引き継ぐと、もう一方は200万円しか貰えず、不公平になってしまいます。
「じゃあ実家を売ろう」となっても、「思い出が詰まっているから売りたくない」と意見が割れれば、そこから話合いは平行線になってしまいます。
残された家族を守るための「3つの鉄則」
トラブルを未然に防ぎ、大切な家族に負担をかけないためには、生前からの準備が不可欠です。
① 「遺言書」を正しく残す
相続対策の王道であり、最も効果的なのが遺言書です。
「誰に・どの財産を・どれだけ譲るか」を明確に指定しておくことで、遺された家族が遺産分割協議(話合い)で揉めるリスクを劇的に減らすことができます。
⚠️ 注意ポイント
遺言書は法律で書き方が厳格に定められています。
内容に不備があると無効になってしまうケースもあるため、作成の際は専門家に相談することをお勧めします。
② 財産の「見える化」をしておく
いざ相続が発生したとき、「どこに、どれだけの財産(あるいは借金)があるのか分からない」状態だと、調査だけで数ヶ月〜数年かかることがあります。
通帳やキャッシュカードの場所
不動産の権利書
生命保険の証券
(もしあれば)借入金やローンの情報
これらをノート等にまとめておくだけでも、家族の負担は驚くほど軽くなります。
③ 「遺留分(いりゅうぶん)」に配慮する
遺留分とは、一定の法定相続人に「最低限保障されている遺産の取り分」のことです。
例えば、「長男にすべての財産を譲る」という遺言書を作ったとしても、次男には法律上、最低限の取り分(遺留分)を請求する権利があります。
これを無視した内容にすると、かえってトラブルを引き起こす原因になるため、遺留分を考慮したバランスの良い設計が必要です。
まとめ:少しでも不安を感じたら、まずは弁護士へ
相続対策は、決して「家族を疑うこと」ではありません。
「自分が亡くなった後も、家族に仲良く暮らしてほしい」という、究極の思いやりです。
「うちの状況なら、どんな準備が必要?」 「遺言書の書き方に不安がある」 そう思われた方は、トラブルが表面化する前に、ぜひ一度お気軽に当事務所までご相談ください。
法律のプロとして、あなたのご家庭に最適な解決策を一緒に考えます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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