こんにちは。日本橋人形町の弁護士の濵門です。
「子どもも独立したし、これからは自分の人生を歩みたい」
「定年を迎えた夫(妻)との今後の生活が想像できない」
近年、結婚20年以上の熟年夫婦が離婚を選ぶ「熟年離婚」が増加しています。
人生100年時代、第二の人生を前向きにスタートさせるための選択肢として、決して珍しいことではありません。
しかし、熟年離婚には若い世代の離婚とは異なる「特有のハードル」があります。
それは、「老後の生活設計(お金の問題)」です。
感情だけで動いてしまい、十分な資金を持たずに離婚してしまうと、その後の生活が困窮してしまうリスクがあります。
今回は、熟年離婚で絶対に押さえておくべきお金のポイントを解説します。
1. 退職金も分け合える?「財産分与」の落とし穴
長年の婚姻期間中に築いた財産は、原則として夫婦で2分の1ずつ分け合います。
熟年離婚で特に大きなウエイトを占めるのが「退職金」です。
すでに支給されている場合: 当然、財産分与の対象になります。
将来支給される予定の場合: 数年後に定年を控えているなど、支給される可能性が高い場合は、将来の退職金であっても分与の対象にできるケースがあります。
また、長年住んだ「持ち家(不動産)」をどう処分するかも重要です。
売却して現金化するのか、どちらかが住み続けるのか、住宅ローンの残高と合わせて冷静に評価する必要があります。
2. 忘れてはならない「年金分割」の手続
熟年離婚において、老後の命綱となるのが年金です。
「年金分割」とは、婚姻期間中に納めた厚生年金の報酬比例部分の記録を、夫婦間で分割できる制度です。
特に、長年専業主婦(主夫)だった方や、配偶者より収入が低かった方は、この手続を行うことで将来受け取れる年金額を増やすことができます。
💡 注意点
離婚すれば自動的に年金が分割されるわけではありません。
離婚後2年以内に年金事務所で手続を行う必要があります。
まとめ:これからの人生を安心して豊かに生きるために 熟年離婚は、これまでの長い夫婦生活の清算であると同時に、これからの何十年という人生の基盤を作る手続でもあります。
「相手が話合いに応じてくれない」「そもそも財産がどこにどれだけあるのか教えてくれない」という場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
法律の専門家として、あなたの第二の人生が確かなものになるよう、財産調査から交渉までしっかりサポートいたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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