「うちの家族は仲が良いから、相続争いなんて起きないよ」
「分けるほどの財産なんてないから、遺言書なんて必要ない」
日々の法律相談の中で、このようなお声をよく耳にします。
しかし、実はこれが一番の落とし穴。
裁判所の統計を見ても、相続トラブルの約3割は「遺産総額1,000万円以下」のケースで起きています。
今回は、遺産が多い少ないに関わらず、すべての家族が知っておくべき「相続トラブルを防ぐための3つのポイント」を分かりやすく解説します。
なぜ「財産が少ない」ほうが揉めやすいのか?
「億単位の資産家が揉めるもの」というイメージがあるかもしれませんが、実は逆です。
資産家の場合、不動産や株、現金など様々な財産があるため、切り分けがしやすい(分け方の選択肢が多い)傾向にあります。
一方で、一般的な家庭で最も揉めやすいのが「財産が自宅(不動産)しかない」というケースです。
【よくあるトラブル例】
親が亡くなり、遺産は「今住んでいる実家(価値2,000万円)」と「わずかな預貯金(200万円)」のみ。
子ども2人で分ける場合、実家を真っ二つに叩き割るわけにはいきません。
1人が実家を相続すると、もう1人から「不公平だ、自分の分の1,100万円を現金でくれ」と主張され、支払えずに泥沼化してしまう……。
このように、金額の多寡ではなく「分けにくい財産があるかどうか」がトラブルの引き金になります。
トラブルを未然に防ぐための3つのポイント
大切な家族が自分の死後にバラバラにならないよう、生前にできる対策はたくさんあります。
特に重要な3つのポイントをご紹介します。
1. 「遺言書」を残す(特に自筆ではなく公正証書で)
遺言書は、自分の財産を「誰に」「どのように」譲るかを決める最強のツールです。
遺言書があれば、基本的に遺産分割協議(家族での話合い)を行う必要がなくなるため、トラブルの大部分を未然に防げます。
※形式に不備があると無効になってしまうため、公証役場で作成する「公正証書遺言」を強くおすすめします。
2. 財産目録を作って「見える化」しておく
家族が困る原因の一つに、「どこに、何の財産が、いくらあるのか分からない」という点があります。
預貯金口座(ネット銀行も忘れずに)
不動産の所在地
生命保険の加入状況
これらをエンディングノートや一覧表(財産目録)にまとめておくだけでも、残された家族の負担は劇的に減ります。
3. 「遺留分(いりゅうぶん)」に配慮した分け方にする
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている「最低限の取り分」のことです。
例えば、「長男にすべての財産を譲る」という遺言書を作ったとしても、次男から長男へ「最低限の取り分(遺留分)を請求する」と言われてしまうと、そこから争いが始まってしまいます。
最初から遺留分を意識した配慮(現金を少し残す、生命保険を活用するなど)をしておくことが大切です。
まとめ:少しでも不安を感じたら、まずは弁護士へ
相続対策に「早すぎる」ということはありません。
認知症などが進行してしまうと、遺言書の作成や生前贈与といった対策が一切できなくなってしまいます。
また、すでに相続が発生してしまい、「家族の話合いがまとまりそうにない」「相手の主張に納得がいかない」という場合も、第三者である弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいたスムースな解決が可能になります。
当事務所では、生前の相続対策から、発生してしまった遺産分割のトラブルまで、ご家族の状況に寄り添った最適なサポートをご提案いたします。
「ちょっと話を聞いてみたい」という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】お電話またはお問い合わせフォームよりご予約を受け付けております。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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