▼公正証書を作成して離婚するメリット
離婚の手続が終わった後は、できればトラブルを防ぎたいですよね。
対策としては、公正証書を作成するのが有効です。
今回は、公正証書を作成して離婚するメリットについて紹介します。
▼公正証書を作成して離婚するメリット
■証拠能力を高められる
公正証書は夫婦が揃って、第三者である公証人に作成してもらいます。
そのため食い違いが発生しにくく、客観的にも証拠能力が高いです。
離婚後約束を反故されたとしても公正証書の内容が認められ、トラブルを未然に防ぐのに有効です。
■強制執行ができる
公正証書があれば、強制執行ができるのもメリットです。
離婚協議書の場合、強制執行するには訴訟を起こして勝訴を得る必要があります。
しかし公正証書を作成しておけば、強制執行の申立てがすぐにできます。
問題が発生した場合でも、時間と労力を大きく削減できるでしょう。
■長期間保存される
公正証書を作成すると、原本が公証役場に長期間保存されます。
盗難や紛失によって離婚協議書がなくなったとしても、再発行が可能です。
一般的に公正証書は、公証役場に20年間保管されます。
そのため、安全性が高いといえるでしょう。
▼まとめ
公正証書を作成して離婚すると「証拠能力を高められる」「強制執行ができる」「長期間保存される」などのメリットがあります。
もし離婚後にトラブルが起こっても公正証書を作成していれば、食い違いで揉めるリスクを抑え自身を守れるでしょう。
『弁護士 濵門俊也』は、離婚による問題を数多く解決してきた弁護士事務所です。
神田で男女問題や相続などで不安を感じている方は、当事務所にご連絡ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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