▼生活保護受給者であった叔父のご遺骨の引き取りについて
🌹 生活保護受給者のご遺骨の引き取りについて
生活保護を受給されていた叔父様が亡くなられた場合でも、親族であるあなたが遺骨を引き取ることは基本的に可能です。
叔父様の葬儀は、生活保護制度の「葬祭扶助(そうさいふじょ)」によって、火葬(直葬)が執り行われた可能性が高いです。
葬祭扶助は火葬の費用を賄うものですが、火葬後の遺骨の引き取りは親族の意思と責任で行われます。
1. 遺骨引き取りの基本的な考え方
引き取りの可否:可能です。親族の引き取りが最優先されます。
葬祭扶助の範囲:葬祭扶助は、火葬後の収骨(お骨上げ)までが対象です。その後の費用納骨、供養、法要など、引き取り後の費用は親族の自己負担となります。
引き取り手がいない場合自治体によって一定期間保管された後、無縁仏として合葬されることになります。
2. 🚨 まず取るべき行動と確認先
現在、叔父様の遺骨がどこにあるかによって、連絡先が変わります。
以下のいずれかに速やかに連絡を取り、遺骨の所在と引き取りの意思を伝えてください。
A. 故人の居住地の福祉事務所(生活保護担当課)
役割: 葬祭扶助の手続を行った部署です。
故人の状況や、遺骨の取り扱いについて最も正確な情報を持っています。
確認事項: 遺骨が現在どこに保管されているか(火葬場、葬儀社、あるいは福祉事務所など)。
B. 火葬を執り行った葬儀社
役割: 実際に火葬を行った場所です。
引き取りがあるまで一時的に保管している場合があります。
確認事項: 遺骨の保管状況と、引き取りに必要な書類や手続。
📌 注意点
連絡する際は、**「〇〇(あなたの氏名)です。生活保護を受給していた叔父の遺骨を引き取りたい」**という点を明確に伝えてください。
遺骨の引き取りは故人との最後の別れを締めくくる大切な手続です。スムースに進められるよう、手続に関するご不明点があれば、またいつでもご質問ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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