▼法テラス(日本司法支援センター)民事法律扶助制度の解説

query_builder 2025/12/04
▼法テラス(日本司法支援センター)民事法律扶助制度の解説

🏛️ 法テラス(日本司法支援センター)民事法律扶助制度の解説

法テラスの民事法律扶助制度は、経済的に困難な状況にある方々が、費用の心配なく法的な問題を解決できるよう支援するための公的な仕組みです。

この制度は、**「裁判を受ける権利」**の実質的な保障を目指しています。


1. 制度が提供する援助の種類

民事法律扶助制度は、主に二段階の援助で構成されています。

① 法律相談援助(無料)

これは、問題がまだ初期段階にある方や、法的な手続に進むべきか迷っている方を対象とする無料の法律相談です。

内容: 法テラスと契約している弁護士または司法書士による、問題解決のための助言や法制度の説明が受けられます。

利用回数: 原則として、同一の案件につき3回まで無料で利用できます。

② 代理援助・書類作成援助(費用立替え)

法律相談を経て、実際に裁判手続きや交渉を弁護士などに依頼することが必要になった際、その費用を法テラスが立て替える援助です。

代理援助: 弁護士が依頼者の代理人として、民事訴訟、家事事件(離婚、相続など)、行政事件、示談交渉などを行う際の着手金や実費(印紙代、予納郵券代など)を立て替えます。

書類作成援助: 司法書士が裁判所へ提出する書類(訴状や申立書など)を作成する際の費用を立て替えます。

費用返済: 立て替えられた費用は、原則として分割での返済義務が発生します。

返済は事件終了後から開始され、月々の負担額は1万円程度が目安ですが、事情に応じて減額や猶予が認められる場合もあります。

また、生活保護受給者など特定の要件を満たす場合は、返済が免除される特例もあります。


2. 制度を利用するための三つの要件

この制度を利用するためには、以下の3つの要件をすべて満たさなければなりません。(法律相談援助のみの場合は、資力要件と趣旨適合要件の2つを満たす必要があります。)

1. 資力要件(経済的な基準)

申込者本人とその配偶者の収入と資産(財産)が、法テラスが定める一定の基準額以下である必要があります。

この基準は、世帯の人数や、住居費・医療費などの負担の有無によって変動します。

特に、収入基準は手取りではなく、総収入を基準として審査されます。

2. 勝訴の見込みがあること(事件の見込み)

単なる相談ではなく、実際に手続の代理や書類作成の援助を申請する場合、その事件が勝訴の見込みがないとはいえないことが必要です。

つまり、法的な解決の見通しが全く立たない、または、報復目的など不当な目的で行われる事件については、援助を受けることはできません。

自己破産などの債務整理事件では、免責(借金の免除)の見込みがあることが要件となります。

3. 制度の趣旨に適すること(目的の適正性)

申込みの目的が、民事法律扶助制度の趣旨に適合していることが必要です。

例えば、報復的な目的や権利を濫用する目的、または宣伝目的の訴訟などは、援助の対象外となります。


3. 利用開始までの流れ

制度の利用を希望する場合は、まず法テラスの地方事務所に連絡し、制度の概要や資力要件について確認することから始まります。

法律相談援助を利用したい場合は、法テラス経由で相談日時を予約することになります。

代理援助を希望する場合は、担当弁護士・司法書士を法テラスの職員が選任するか、ご自身で契約弁護士を見つけることになります。

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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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