▼免責不許可事由について解説します

query_builder 2025/07/31
▼免責不許可事由について解説します

自己破産における「免責不許可事由」とは、裁判所が借金の返済義務を免除(免責)しない理由として、破産法第252条に定められている行為や状況のことです。

以下に代表的な事由をわかりやすく整理してみました。


⚖️ 免責不許可事由とは?

自己破産をしても、借金の免除が認められないケース

破産制度の悪用を防ぐために設けられている

ただし、悪質でない場合は「裁量免責」が認められることもある


🚫 主な免責不許可事由(破産法第252条)

①財産の隠匿・損壊など:預金を家族名義に移す、不動産を譲渡する

②不当な債務負担:クレジットカードで商品購入→即売却(現金化)

③偏頗弁済(特定債権者への優遇):親や友人にだけ返済する

④浪費・ギャンブル:パチンコ、ブランド品購入、FXなどで借金

⑤詐術による信用取引:年収を偽って借金する

⑥帳簿や契約書の隠滅:通帳や契約書を破棄・隠す

⑦虚偽の債権者名簿提出:債権者を意図的に除外する

⑧裁判所への虚偽説明・非協力:調査に協力しない、嘘をつく

⑨管財人の職務妨害管財人の調査を妨げる

⑩7年以内の免責取得歴:過去7年以内に免責を受けている

⑪その他破産法違反:報告義務違反など


⚖️ 裁量免責とは?

上記の事由に該当しても、悪質でない場合は裁判所の判断で免責が認められることがある

反省文の提出や生活改善の姿勢が重要


📌 注意点

免責不許可事由に該当しても、すぐに免責が認められないわけではありません

弁護士に相談することで、裁量免責の可能性を高めることができます

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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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