▼君は、「免責積立」という制度を知っているかね?
「免責積立」は、自己破産手続きにおいて裁量免責を得るための実務的な対応策です。
特に浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合に、破産管財人から提案されることがあります。
🧭 免責積立とは何か?
法律で明文化されている制度ではなく、裁判所や破産管財人の裁量による実務運用です。
積立を通じて「反省の姿勢」や「生活再建への意欲」を示すことで、免責許可の判断材料になります。
積立金は債権者への配当原資となることもありますが、配当されずに免責が認められるケースもあります。
💰 積立の流れと内容
積立開始時期:破産手続開始決定後
積立先:破産管財人名義の口座
積立額:月額3万円程度が多い
積立期間:通常2〜6か月程度
監督内容:家計簿の提出、生活状況の報告
積立中は破産管財人との面談や家計管理のチェックが行われます。
積立金は「新得財産」(破産手続開始後に得た財産)から支出されるため、自由財産の範囲外として扱われることがあります。
⚖️ 拒否できるか?
積立は本人の同意に基づくものですが、裁量免責の判断に大きく影響するため、拒否は現実的ではないとされています。
積立を完了した場合、免責不許可となった事例はほとんど確認されていないという報告もあります。
📌 実施されるケースの特徴
浪費・ギャンブル・FXなどの問題行動が激しい場合に提案される傾向があります。
名古屋地裁や大阪地裁などでは、積立を通じた「免責観察型管財事件」として運用されることもあるそうです。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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