2026.09.08
▼特別受益の持戻しがいつまで遡れるかは、遺産分割か遺留分の計算か…
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2025/07/29
特別受益の持戻しがいつまで遡れるかは、遺産分割か遺留分の計算かによって異なります。
以下に整理してみました👇
🧾 遺産分割における特別受益の持戻し
原則:期間制限なし 生前贈与が何十年も前でも、特別受益として主張可能です。
ただし、令和5年4月1日施行の民法改正により、以下の制限が導入されました。
改正後のルール(民法904条の3)
相続開始から10年を経過すると、原則として具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した分割)はできず、法定相続分で分割することになります。
つまり、10年以内に家庭裁判所に遺産分割請求をしないと、特別受益の主張ができなくなる可能性があります。
例外的に主張できるケース
相続開始から10年以内に家庭裁判所へ遺産分割請求をした場合
10年満了前6ヶ月以内にやむを得ない事情があり、事情消滅後6ヶ月以内に請求した場合
相続人全員が具体的相続分で合意した場合
🧮 遺留分算定における特別受益の持戻し
原則:相続開始前10年以内の贈与のみが対象
令和元年の民法改正により、遺留分の計算に含める特別受益は相続開始前10年以内の贈与に限定されました。
例外:遺留分権利者に損害を与えると知って行われた贈与 この場合は、10年以上前の贈与でも遺留分算定の対象になります
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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