2026.10.23
▼詐欺罪における「受け子」が従犯とされた裁判例の要約
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2025/07/25
詐欺罪における「受け子」が従犯とされた裁判例の要約
1. 東京高裁 平成30年5月30日判決(平成29年(う)第1480号)
出典:LEX/DB 文献番号 25572378
【判決要旨(要約)】
被告人は詐欺グループの一員として、被害者から現金を受け取る「受け子」役を担っていたが、詐欺の計画・手口・共犯者の具体的行動などの全体像を理解しておらず、指示されるままに行動していた。
そのため、詐欺全体に対する共犯的意思連絡が認められず、詐欺罪の幇助犯とされた。
【重視された点】
- 関与が一時的・末端的であった
- 欺罔行為には関与していない
- 詐欺全体の認識が不十分で、幇助にとどまると判断された
2. 東京地裁 平成27年4月24日判決(平成26年合(わ)第6093号)
出典:Westlaw Japan 判例ID:2015WLJPCA04246004
【判決要旨(要約)】
被告人は報酬を受け取る目的で現金を受け取る役を果たしたが、犯行計画や共犯者についての認識がなく、犯行の主導的立場でもなかった。
そのため、詐欺罪の幇助犯と判断された。
【重視された点】
- 犯行への関与は限定的
- 欺罔行為に関与していない
- 共謀の存在が認められなかった
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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