▼著作権侵害による損害額の算定
著作権侵害による損害額の算定は、著作権法第114条に基づいて、以下の3つの方法が定められています。
🧮 1. 逸失利益方式(著作権法114条1項)
著作権者が本来得られたはずの利益を基準に算定します。
計算式: 損害額 = 侵害品の譲渡数量 × 正規品の単位利益額
※ただし、著作権者の販売能力を超えない範囲で
例: 1冊あたり利益450円の漫画が100万回違法ダウンロードされた場合、 → 最大損害額は 4億5000万円。ただし、通常1万部しか売れないなら450万円が上限。
💰 2. 侵害者の利益方式(著作権法114条2項)
侵害者が得た利益額を損害額と推定します。
計算式: 損害額 = 侵害者の得た利益(限界利益)
限界利益とは: 追加販売にかかる変動費(例:印刷代、パッケージ代)を除いた利益。 固定費(人件費、設備費など)は控除しません。
例: 100円で2000本販売、追加費用が15円なら、 → 限界利益率85%、損害額は17万円。
📄 3. ライセンス料方式(著作権法114条3項)
著作物の使用に対して受けるべきライセンス料相当額を損害額とします。
計算式: 損害額 = 侵害品の売上額 × ライセンス料率 例: 10万円のソフトウェアが100個違法コピーされ、ライセンス料率が50%なら、 → 損害額は500万円。
⚖️ 裁判所による相当額の認定(著作権法114条の5)
立証が困難な場合、裁判所が証拠や弁論の趣旨に基づき**「相当な損害額」**を認定することも可能です。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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