▼遺留分侵害額請求について解説します
🧾 遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって法定相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、金銭でその不足分を請求する制度です。
2019年の民法改正により、従来の「遺留分減殺請求」から「金銭債権としての遺留分侵害額請求」に変更されました。
📚 制度の目的と法的根拠
目的: 相続人の生活保障
家族間の扶養義務の履行
被相続人の財産処分の自由との調和
法的根拠:民法第1042条〜第1048条
👥 遺留分権利者の範囲
相続人の種類遺留分の有無
配偶者:あり 常に権利者
子(実子・養子):あり 非嫡出子も含む
直系尊属(父母):あり 子がいない場合のみ
兄弟姉妹:なし 法的に遺留分は認められない
📐 遺留分の割合と計算方法
全体の遺留分割合: 配偶者・子がいる場合:遺産の1/2
直系尊属のみの場合:遺産の1/3
個人の遺留分額の計算式: 遺留分算定基礎財産 × 遺留分割合 × 法定相続分
例:遺産が6,000万円、配偶者と子2人の場合
配偶者:1,500万円
子A:750万円
子B:750万円
🧮 遺留分算定基礎財産とは?
積極財産 不動産、預貯金、株式など
贈与財産 相続開始前1年以内の贈与、特別受益など
債務 被相続人の借入金、未払金など(葬儀費用除く)
📅 請求手続と時効
意思表示方法:内容証明郵便が推奨
交渉→調停→訴訟の順で進む
時効: 相続開始と遺留分侵害を知った時から1年
相続開始から10年(知らなくても)
⚠️ 注意点と対策
財産評価や贈与の範囲で争いが起きやすい 家族関係の悪化リスクもあるため、慎重な対応が必要
専門家のサポートが有効
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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