2026.09.08
▼遺言の種類について解説します
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2025/06/30
遺言には、法律上いくつかの種類があり、それぞれの方式に従って作成される必要があります。
ここでは、日本の民法に基づく主要な遺言の種類をわかりやすくご紹介します。
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する方式。
費用がかからず、自由に作成できるのがメリット。
2020年の法改正で、財産目録はパソコン作成でもOKになりました。
家庭裁判所の検認が必要です。
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証人が遺言者の口述を聞取り、文書を作成。
証人2人以上の立会いが必要。
原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
検認不要で、最も確実とされます。
3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言の存在だけを証明してもらう方式。
遺言書は遺言者自身が用意し、署名押印して封をする。
作成手続が複雑で、あまり一般的ではありません。
検認が必要です。
特別な方式(例外的な状況)
災害や船舶事故、戦争など緊急時に認められる遺言方法もあります(例:危急時遺言)。
これらは後に家庭裁判所の確認が必要で、厳格な条件下でのみ有効です。
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弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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