▼法テラスの民事法律扶助制度について説明
🔷 民事法律扶助制度とは
経済的に余裕のない方が、法的トラブルに直面した際に、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用等の立替えを受けられる制度です。
法テラス(日本司法支援センター)が提供しています。
🔹 支援の種類
1. 法律相談援助
対象:収入・資産が一定基準以下の方(刑事事件は対象外)
内容:無料で弁護士・司法書士による法律相談を受けられます
場所:法テラスの事務所、または契約弁護士・司法書士の事務所
備考:条件を満たせば出張相談や通訳サービスも可能(要事前承認)
2. 代理援助・書類作成援助
対象:以下の3条件をすべて満たす方
① 収入・資産が資力基準以下
② 勝訴の見込みがないとはいえない
③ 民事法律扶助の趣旨に適する(報復目的や権利濫用でない)
内容:弁護士・司法書士の報酬、裁判費用、書類作成費用などを立替え
🔹 資力基準(目安)
世帯人数 月収基準(手取り) 資産基準(現金・預貯金等)
単身者 182,000円以下 180万円以下 2人家族 251,000円以下 250万円以下 3人家族 272,000円以下 270万円以下
※ 家賃・医療費等の支出が多い場合は考慮されることがあります。
🔹 利用の流れ
相談予約:法テラスまたは契約弁護士・司法書士に連絡
法律相談の実施:無料相談を受ける
援助申込書の提出:相談後1か月以内に提出(FAX可)
審査:資力・勝訴見込み・制度趣旨の適合性を確認
援助開始決定:三者間契約(本人・弁護士等・法テラス)を締結
事件着手・費用立替え
償還(返済):原則として月々分割で返済(生活保護受給者は猶予・免除申請可)
🔹 償還(返済)について
生活保護受給者:援助終結まで返済猶予あり
免除申請:すべての援助事件が終結した後、所定の書類を提出して申請可能
注意点:免除には厳格な審査があり、生活状況の証明が必要
🔹 よくある対象事件
離婚・養育費・面会交流などの家事事件
借金整理・自己破産・個人再生
労働問題(未払い賃金など)
消費者被害(詐欺・悪徳商法)
不動産トラブル(立退き、賃貸借契約など)
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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