▼逮捕後の刑事手続について解説
逮捕後の刑事手続は、日本の法律に基づいて厳格に進められます。
以下にその一般的な流れをわかりやすく説明します。
🔹 1. 逮捕
警察が被疑者を逮捕すると、最大48時間以内に検察官に送致(送検)されます。
この間、警察署の留置場に拘束され、取調べを受けます。
🔹 2. 検察官による勾留請求
検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に対して勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
つまり、逮捕から最大72時間以内に勾留されるかどうかが決まるということです。
🔹 3. 勾留
裁判官が勾留を認めた場合、原則10日間、やむを得ない場合はさらに10日間延長され、最大20日間の身柄拘束が可能です。
この間に検察官は起訴・不起訴を判断します。
🔹 4. 起訴 or 不起訴
起訴されると刑事裁判が始まります。
不起訴の場合は釈放され、刑事手続は終了します。
🔹 5. 裁判(起訴された場合)
起訴後は、略式手続(罰金など)または正式裁判(公開の法廷での審理)に進みます。
裁判では、弁護人が被告人の権利を守り、検察官と争点を明確にして審理が行われます。
🔹 6. 判決
裁判所が有罪・無罪を判断し、必要に応じて刑罰(罰金・懲役など)を言い渡します。
この流れの中で、弁護士の早期関与が非常に重要です。
特に勾留を防ぐための活動や、起訴を回避するための示談交渉など、専門的な対応が求められます。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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