▼財産分与について解説してみます
財産分与とは、離婚時に夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公平に分ける制度です。財産分与には以下のような種類があります。
1. 財産分与の種類
財産分与には主に以下の3種類があります。
清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分けるもの。
扶養的財産分与:離婚後に経済的に困窮する配偶者を支援するための分与。
慰謝料的財産分与:離婚原因を作った側が相手に対して慰謝料の意味を込めて財産を分与するもの。
2. 財産分与の対象 財産分与の対象となる財産には以下のようなものがあります。
夫婦共有の預貯金
不動産(住宅や土地)
車や家財 退職金(婚姻期間中に積み立てられた部分)
株式や投資信託などの金融資産
ただし、婚姻前に取得した財産や相続・贈与によって得た財産は、原則として財産分与の対象外となります。
3. 財産分与の割合
財産分与の割合は、夫婦の貢献度に応じて決定されます。
一般的には「2分の1ルール」が適用され、夫婦が共同で築いた財産は原則として半分ずつ分けられます。
ただし、夫婦の収入差や財産形成への貢献度によって異なる割合が認められる場合もあります。
4. 財産分与の手続
財産分与の手続は以下の流れで進められます。
夫婦間での協議:まずは話合いで財産分与の内容を決定。
離婚協議書の作成:合意内容を文書化し、公正証書にすることで強制執行が可能に。
調停・裁判:話合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決しない場合は裁判へ。
5. 財産分与の請求期限
財産分与の請求は、離婚成立から2年以内に行う必要があります。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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