▼少年事件の手続について、詳しく説明します
少年事件の手続について、詳しく説明します。
少年事件の詳細な手続の流れ
1. 捜査段階
少年が罪を犯した場合、警察や検察が捜査を行います。
逮捕される場合と、在宅で捜査が進む場合があります。
逮捕された場合、最大48時間以内に検察へ送致され、その後勾留されるかどうかが決まります。
2. 家庭裁判所への送致
すべての少年事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致)。
家庭裁判所は、少年の状況や事件の内容を詳しく調査します。
3. 観護措置(必要な場合)
少年鑑別所に収容されることがあります。
心理学的な診断や生活環境の調査が行われます。
試験観察が行われる場合もあり、一定期間少年の行動を観察します。
4. 家庭裁判所調査官による調査
少年の性格や家庭環境を調査し、適切な処分を検討します。
少年の反省の度合いや更生の可能性を評価します。
5. 審判
家庭裁判所の裁判官が審判を行い、処分を決定します。
非公開で行われ、少年の更生を目的としています。
必要に応じて付添人(弁護士)が少年を支援します。
6. 処分の決定
不処分(問題なしと判断された場合)
保護観察(社会内で更生を図る)
児童自立支援施設等への送致(更生のための施設へ)
少年院送致(矯正教育を受ける)
検察官送致(逆送)(成人と同じ刑事手続へ)
少年事件は、少年の更生を最優先に考えた手続が取られます
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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