▼日本の刑法における収賄罪について解説
日本の刑法における収賄罪は、公務員が職務に関連して賄賂を受け取ることを禁止する法律です。
刑法第197条から第197条の4に規定されており、以下のような種類があります。
収賄罪の種類
単純収賄罪(刑法197条)
公務員が職務に関して賄賂を受け取る、要求する、または約束することで成立。
罰則:5年以下の懲役。
受託収賄罪(刑法197条)
公務員が請託(依頼)を受けた上で賄賂を受け取る、要求する、または約束することで成立。
罰則:7年以下の懲役。
事前収賄罪(刑法197条)
公務員になろうとする者が、将来の職務に関して賄賂を受け取る、要求する、または約束することで成立。
罰則:5年以下の懲役。
第三者供賄罪(刑法197条の2)
公務員が請託を受け、第三者に賄賂を供与させる、または供与を要求・約束することで成立。
罰則:5年以下の懲役。
加重収賄罪(刑法197条の3)
公務員が収賄罪を犯し、不正な行為をした場合に適用。
罰則:1年以上の有期懲役。
事後収賄罪(刑法197条の3)
公務員が在職中に請託を受け、不正な行為をした後に賄賂を受け取ることで成立。
罰則:5年以下の懲役。
あっせん収賄罪(刑法197条の4)
公務員が請託を受け、他の公務員に不正な行為をさせるようにあっせんし、その報酬として賄賂を受け取ることで成立。
罰則:5年以下の懲役。
贈賄罪(刑法198条)
収賄罪に対応する形で、賄賂を供与する側にも罰則が設けられています。
公務員に賄賂を贈る行為は贈賄罪に該当し、3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されます。
収賄罪は、公務員の職務の公正性を守るために重要な法律です。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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