▼離婚に伴う財産的給付について詳しく説明します
離婚に伴う財産的給付について、詳しく説明します。
1. 財産分与の種類
財産分与には、以下の3つの種類があります。
清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分けるもの。原則として2分の1ずつ分けますが、貢献度に応じて割合が変わることもあります。
扶養的財産分与:離婚後に経済的に困窮する配偶者を支援するための財産給付。例えば、専業主婦だった場合、離婚後の生活を支えるために一定の金額が支払われることがあります。
慰謝料的財産分与:配偶者の不貞行為や暴力などが原因で離婚に至った場合、慰謝料として財産分与が行われることがあります。
2. 財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産です。
具体的には以下のようなものが含まれます。
預貯金
不動産(住宅など)
株式や投資信託
退職金
保険の解約返戻金
住宅ローンや教育ローン
一方、特有財産(婚姻前から所有していた財産や相続財産など)は財産分与の対象外となります。
3. 財産分与の決定方法
財産分与の割合や方法は、夫婦間の話合いや調停によって決まります。
話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や裁判で決定されることになります。
4. 年金分割
婚姻期間中に夫婦の一方が厚生年金を支払っていた場合、離婚後に年金を分割することができます。
これにより、専業主婦だった配偶者も年金を受け取ることが可能になります。
5. 公正証書の作成
離婚時の財産分与や慰謝料の支払いについては、公正証書を作成しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
公正証書には「執行認諾文言」を記載することで、支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行が可能になります。
専門家の助言を受けることで、より適切な対応が可能になります。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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