▼法律上の離婚原因について解説します
日本の法律(民法)において、離婚原因は主に以下のように規定されています。
これらは、裁判離婚(裁判所が関与する離婚)の理由として認められる条件です。
具体的には、民法第770条1項に基づいています。
【民法第770条1項の規定による離婚原因】
以下のいずれかの事由が認められる場合、配偶者は裁判所に離婚を請求することができます。
1. 不貞行為
配偶者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合です。
いわゆる「不倫」や「浮気」に該当します。
ただし、軽微な行為や一時的な状況ではなく、明確な証拠が必要です。
2. 悪意の遺棄
一方の配偶者が正当な理由なく、もう一方を見捨てたり、生活費を提供しなかったりする場合です。
例えば、家出をして帰宅しない、必要な経済的支援を怠ることなどが含まれます。
3. 3年以上の生死不明
配偶者が3年以上にわたり生死が確認できない場合です。
この場合、実際に生存している可能性があっても、行方不明であれば該当します。
4. 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が重度の精神病を患い、その回復が困難であると認められる場合です。
この条件は、単に病気であることだけでは足りず、治療が難しい状態であることを証明する必要があります。
5. その他婚姻を継続し難い重大な理由
上記に該当しない場合でも、婚姻関係が破綻していると判断される「重大な理由」があれば離婚が認められることがあります。
例: 家庭内暴力(DV) 借金問題や浪費癖 性格の不一致による深刻な対立 長期間の別居など
【離婚請求が認められないケース】
離婚原因がある場合でも、以下のような状況では請求が棄却される可能性があります。
原告自身が離婚原因を作った(過失割合が大きい場合)
子どもの福祉が著しく損なわれるおそれがある場合
相手が重大な不利益を受けると判断される場合
【協議離婚と裁判離婚の違い】
協議離婚: 両者の合意に基づき、役所に届け出を提出することで成立します。
裁判離婚: 上記の「離婚原因」が認められた場合にのみ裁判所で認められます。
法律相談が必要な場合は、弁護士や法テラスなどの専門家に相談するとよいでしょう。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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