▼不同意性交等罪についての解説

query_builder 2025/05/08
▼不同意性交等罪についての解説

不同意性交等罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法により導入された犯罪類型です。

この法律は、従来の強制性交等罪や準強制性交等罪を統合し、より広範な状況を考慮して処罰の対象を明確化しました。

【主なポイント】

構成要件: 被害者が性的行為に同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にある場合、またはその状態に乗じて性交等を行った場合に成立します。

対象行為: 性交、肛門性交、口腔性交に加え、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為も含まれます。

年齢要件: 16歳未満の者との性交等は、同意の有無にかかわらず処罰の対象となります(ただし、13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長である場合に限る)。

刑罰: 5年以上の拘禁刑が科される可能性があり、非常に重い犯罪とされています。

この改正により、被害者の心理的・社会的状況をより考慮した法律となり、性犯罪の防止と適切な処罰を目的としています。

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弁護士 濵門俊也

住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f

電話番号:03-3808-0771

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