▼公正証書を作成して離婚するメリット
離婚の手続が終わった後は、できればトラブルを防ぎたいですよね。
対策としては、公正証書を作成するのが有効です。
今回は、公正証書を作成して離婚するメリットについて紹介します。
▼公正証書を作成して離婚するメリット
■証拠能力を高められる
公正証書は夫婦が揃って、第三者である公証人に作成してもらいます。
そのため食い違いが発生しにくく、客観的にも証拠能力が高いです。
離婚後約束を反故されたとしても公正証書の内容が認められ、トラブルを未然に防ぐのに有効です。
■強制執行ができる
公正証書があれば、強制執行が出来るのもメリットです。
離婚協議書の場合、強制執行するには訴訟を起こして勝訴を得る必要があります。
しかし公正証書を作成しておけば、強制執行の申立てがすぐにできます。
問題が発生した場合でも、時間と労力を大きく削減できるでしょう。
■長期間保存される
公正証書を作成すると、原本が公証役場に長期間保存されます。
盗難や紛失によって離婚協議書がなくなったとしても、再発行が可能です。
一般的に公正証書は、公証役場に20年間保管されます。
そのため、安全性が高いといえるでしょう。
▼まとめ
公正証書を作成して離婚すると「証拠能力を高められる」「強制執行ができる」「長期間保存される」などのメリットがあります。
もし離婚後にトラブルが起こっても公正証書を作成していれば、食い違いで揉めるリスクを抑え自身を守れるでしょう。
『弁護士 濵門俊也』は、離婚による問題を数多く解決してきた弁護士です。
神田近くの日本橋人形町で男女問題や相続などで不安を感じている方は、当事務所にご連絡ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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