▼預貯金を相続する時の分割方法
亡くなった方の財産には不動産や株式などさまざまな種類があり、全て相続の対象になります。
もちろん金融機関の預貯金も相続の対象ですが、預貯金を相続する時の分割にはどのような方法があるのでしょうか。
今回の記事では、預貯金を相続する時の分割方法についてご紹介いたします。
▼預貯金を相続する時の分割方法
■預金口座ごとに分割する
亡くなった方が預金口座を複数所有していた場合、相続人ごとに口座を割り当てることが可能です。
この方法ならば、自分に割り振られた口座をそのまま払戻しできます。
しかし全ての口座残高が同じであるとは考えづらいため、相続が不平等になるでしょう。
■払戻し後に現金を分割する
亡くなった方が所有している預金口座を全て払戻してから、現金を分割できます。
口座ごとに分けるよりも、平等に分割することが可能です。
金融機関に払戻しの手続や、書類の提出を行う必要があります。
■代償分割を行う
代償分割とは一人の相続人が財産を取得し、他の相続人に現金を支払う分割方法です。
相続した預貯金を支払うことで、遺産の細かい分割もできます。
例えば兄が5,000万円の預貯金を相続し、弟が3,000万円の株式を相続した場合、兄が弟に1,000万円支払うことで平等に相続することが可能です。
▼まとめ
預貯金を相続する時の分割方法は、以下の3種類です。
・預金口座ごとに分割する
・払戻し後に現金を分割する
・代償分割を行う
遺産の分割方法を相続人でしっかりと協議し、協議内容に適した方法で預貯金を分割しましょう。
相続に関する実績が多い『弁護士 濵門俊也』では、初回は無料相談を承っております。
神田周辺エリアで相続について弁護士に相談したい方は、ぜひお問い合わせください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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