▼離婚後の親子関係における面会交流権と調整方法
離婚後親権を持たない親には、子どもとの交流や関係を維持する権利があります。
この権利を「面会交流権」といいます。
面会交流権は親子関係を維持し、子どもの幸せを守るためにも必要な権利です。
今回の記事では、面会交流権について詳しく解説し、その調整方法についてもみていきましょう。
▼離婚後の親子関係における権利と調整方法
■面会交流権とは?
面会交流権は、離婚後や別居状態にある親が、子どもと面会する権利を指します。
この権利は民法で法的に定められており、離婚後だけでなく、別居中の親子関係においても認められています。
面会交流は子どもの成長と発達に欠かせない要素であり、親の権利だけでなく子どもの権利ともいえます。
■面会交流の調整方法
面会交流に関する具体的な取り決めは、離婚前に親同士が話合い、合意することが大切です。
月に何回面会するかだけでなく、学校行事への参加や面会の場所や時間なども含め、細かなルールを決定しましょう。
取り決めがまとまれば、公正な条件を記した公正証書を作成して保管することが重要です。
もし合意が困難な場合、調停や審判手続によって決定されることもあります。
▼まとめ
面会交流権は、離婚後の親子関係を維持し、子どもを保護するためにも重要な権利です。
離婚や別居の際に、親同士が話合い合意形成することが最良の方法です。
神田近くの人形町の『弁護士 濵門俊也』は、面会交流の調整サポートも行っております。
両親の意見を丁寧にヒアリングし、ご家族にとって最適なルールを調整しますので、お悩み事がありましたらまずはご相談ください。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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