▼寄与分の要件
被相続人の財産維持や増加に貢献すると、その度合いによって相続人が受け取れる遺産の割合が変わります。
これを「寄与分」と呼びますが、どのようなケースが該当するのでしょうか。
今回は、寄与分の要件をまとめましたので、参考にしてください。
▼寄与分の要件
■被相続人が世話を必要としていた
被相続人が何らかの理由で看護・介護を必要とする場合、生活を送るにあたってさまざまな面倒を見てもらわなければなりません。
このように被相続人が世話を必要としていた時は、生活全般におけるサポートが寄与分と認められます。
■被相続人から対価を受け取っていない 看護・介護・家事といった身の回りのサポートをする際、現金による見返りを受け取っていないことも寄与分の要件です。
「被相続人の世話をするのは当然」あるいは「自らの義務」と考えている人の多くは、対価を受け取っていないことでしょう。
しかし、なんらかの報酬を受け取っていた場合は献身的に身の回りのサポートをしたとしても、法的に認められません。
■相続人にかなりの負担があった
在宅看護・介護は、24時間365日において必要です。
被相続人の生活を維持するにあたって大きな負担が伴ったと認められる場合には、寄与分の要件を満たします。
一定期間にわたって世話が続いた時には、さらに寄与分の要件が加わると考えてよいでしょう。
▼まとめ
寄与分には「被相続人が世話を必要としていた」「被相続人から対価を受け取っていない」「相続人にかなりの負担があった」といった要件が挙げられます。
これらの要件を満たす場合は、他の法定相続人よりも多くの財産を相続できる可能性があるでしょう。
寄与分の要件に関するお悩みは、神田近くの日本橋人形町の『弁護士 濵門俊也』にお任せください。
きめ細やかな対応とわかりやすい説明で、問題解決に尽力いたします。
弁護士 濵門俊也
住所:東京都中央区日本橋人形町1丁目6−2 安井ビル 5f
電話番号:03-3808-0771
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